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消火器の自主点検

ページID:0062318 更新日:2020年1月31日更新 印刷ページ表示

消防用設備等は、もし火災が起こった場合、確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。

消火器についても例外ではなく、その機能を発揮できるために消防法に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する必要があります。

ただし、消火器については、製造年から加圧式消火器については3年・蓄圧式消火器は製造年から5年以内であれば、自ら点検を行うことができます。

(リーフレット)自ら行う消火器点検 [PDFファイル/3.01MB]

消火器の点検を自らできる範囲

 主として延面積が1000m2未満の防火対象物(不明な場合は消防本部予防課まで連絡をお願いします。)

加圧式消火器については、製造年から3年以内

蓄圧式消火器については、製造年から5年以内

上記の期間を超える消火器については、新しく取り換えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。

点検報告の流れ

1 点検実施

  機能点検(6ケ月に1回)

  消防用設備等の適正な配置および損傷の有無を目視で点検します。また、その機能について、外観または簡易な操作により点検を行います。

  不良箇所の改修

  不良箇所があれば、消防設備士(防災設備業者等)に相談するなど、適切な措置を行ってください。

2 消防用設備等点検結果報告書の作成

  点検結果を記入した点検結果報告書と点検票を各2部作成します。

  点検結果報告書(消火器用) 点検報告[Wordファイル][PDFファイル]・点検票[Wordファイル] [PDFファイル]

  点検結果報告書(記入例)   点検報告(記入例)[PDFファイル]・点検票(記入例)[PDFファイル]

3 報告

  報告期間

  特定用途防火対象物→1年に1回

  非特定用途防火対象物→3年1回 

  不明な場合は、消防本部予防課(0897-56-0251)までお尋ねください。

※報告書は、西条市消防本部予防課または西消防署に2部提出

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