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空き家でお困りの方へ

ページID:0110309 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

こんなお困りごとはありませんか

  • 実家が空き家になってしまった。
  • 住む予定のない住宅を相続した。
  • 将来住もうと思っているが遠方に住んでいるため、管理ができない。
  • 空き家を所有しているが、古くて売れないし、取り壊すにもお金がかかりそう。
  • 近くの空き家が放置されたままで、老朽していて危険な状態になっている。

近年、このように空き家に関してお困りになられた方からご相談をいただくことが多くなっています。

人口減少、住宅の老朽化および社会ニーズの変化等に伴い、空き家は増加しており、全国的にも大きな問題になっています。

西条市でも、令和3年の調査で、市内の空き家率が6.2%(市内建物数83,290棟に対して、空き家数5,199棟※1)となり、年々増加傾向にあります。

※1…庁内データを活用した推計値

空き家に対する取組み

空き家は個人の財産になるため、基本的には所有者や管理者に管理責任が生じます。

しかし、さまざまな理由で管理ができなくなってしまうケースがあり、西条市ではそれぞれのケースに応じて以下のように対応しています。

利活用可能な空き家等に関する取組み

空き家バンク

空き家等となっている住宅を「西条市空き家バンク」へ登録、宅建協会と連携し、移住・定住を希望している方とのマッチングを図ります。(→空き家バンクのページへ

西条市移住者住宅改修支援事業

県外から西条市へ移住した方が、居住を目的として、「空き家バンク」を通じて購入・賃借した空き家を改修する費用や空き家内に残留する家財道具の搬出等の費用の一部を補助しています。

上記の取組みに関しての詳細は、移住推進課へお問い合わせください。(→西条市移住者住宅改修支援事業のページへ

利活用が難しい空き家等に関する取組み

近所に空き家があって困っている

近所やお住まいの地区に空き家があり、管理されていないケースでお困りの場合は、西条市から空き家の所有者等に通知し、適切な維持管理をお願いしております。

空家等の管理については、まず第一に、個人の財産(所有物)であるため、適切な管理を行うことの重要性や放置された空家等が周辺地域に及ぼす問題等について、所有者等へ連絡し、適正管理について指導しています。

自分が所有(相続)している空き家の管理に困っている

西条市では、市内空家等の管理の適正化を進めることで、良好な生活環境を保全するとともに安全・安心なまちづくりの推進に寄与することを目的に公益社団法人西条市シルバー人材センター、西条商工会議所、周桑商工会議所と「空家等の適正な管理の促進に関する協定」を締結しています。

また、西条市シルバー人材センターでは空き家等の管理代行サービス事業を開始しています。

(→西条市シルバー人材センターのページへ

空き家が老朽化して危険なため解体したい

老朽化して倒壊する恐れがあり、周辺の道路等、公共性のある施設へ被害を及ぼす危険性の高い空家等に対して、除却にかかる費用の一部を補助(上限80万円)しています。

補助することで、空き家の除却を促し、倒壊等による被害の未然防止と住環境の改善を図る事業を実施しています。

→西条市老朽危険空家除却事業のページへ

この老朽危険空家除却事業のほかに、空き家解体に係る費用について、県内の主要な金融機関では「空き家解体ローン」を取り扱っています。詳しくは金融機関までお問い合わせください。

「西条市空家等対策計画」を策定しています

西条市は、管理不十分な空家等に係る問題に対処するとともに、空家ストックの有効利用を促進し、快適な生活環境の確保および移住・定住促進を図ることを目的に、空家等対策計画を策定しています。

(→「西条市空家等対策計画」を更新しましたのページへ )​

空家等に関する相談への対応・実施体制

空家等に関する相談については、空家等の利活用全般や老朽危険空家等に関する内容は建設部都市計画課が、空き家バンクの利用等に関する内容は、市民生活部移住推進課が窓口となります。

相談内容が相談を受付けた部署以外の所管である場合には、窓口となった部署より担当課に情報提供を行い、対応策を回答します。

令和6年度の空家等に関する相談への対応 [PDFファイル/206KB]

令和6年度の空家等対策の実施体制 [PDFファイル/209KB]

※連絡先の分からない危険な空き家や相談先(担当部署)が不明な場合は空家対策係までご連絡ください。

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