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「西条市空家等対策計画」を更新しました

ページID:1062622 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

「西条市空家等対策計画」を更新しました

平成25年住宅・土地統計調査によると、全国的に空家が増加しており、空家総数(約820万戸)、空家率(約13.5%)ともに過去最高を記録しました。

このような背景を踏まえ、平成29年6月、西条市は管理不十分な空家等に係る問題に対処するとともに、空家ストックの有効利用を促進し、快適な生活環境の確保および移住・定住促進を図ることを目的に、空家等対策計画を策定しました。

本計画は、当初計画の策定から約5年が経過しており、その間に各種統計データの更新や上位計画等が見直されていることから、令和4年4月、計画の中間的な見直しとして、最新の統計調査および上位計画の内容を反映させるとともに、これまでの取組実績を盛り込んだ見直しを行いました。

当初計画からの主な変更点

  • 住宅・土地統計調査等、最新の統計調査の結果を追加しました。
  • 上位計画である、第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略)にSDGsの推進が掲げられていることから、本計画においてもSDGsに関する内容を新たに盛り込みました。
  • 市内空家棟数は、最新の調査に基づく棟数を記載しました。

空家等と特定空家等について

空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)を指します。

ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものは含まれません。

さらに、空家法では、空家等のうち適正な管理がなされていない結果、以下の状態にあるものを「特定空家等」と定義しています。

  • そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空家等対策の基本理念について

(1)所有者等による適正管理の促進

  • 空家等の管理責任は、第一義的には所有者等にあり、所有者等は空家等の適切な管理に努める責務があります。
  • 市は、所有者等への意識啓発、相談体制の充実等を通じ、所有者等による適正管理を促進します。

(2)地域住民との協働

  • 地域の空家等に最も身近な存在である、市民及び地元自治会との連携を強化します。

(3)関係機関・民間団体との連携

  • 空家等については、空家法以外にも関係法令が多岐にわたることから、関係部署間の連携や、関係機関との連携を強化します。
  • 相続や不動産など、関連する専門的知識を有する民間団体との協力体制を整備します。

(4)移住・定住の推進に向けた空家等の有効活用

  • 移住希望者の受け皿として空家等を有効活用し、移住・定住の促進に繋げます。
  • 空家等を大切な地域資源ととらえて有効活用し、住みやすさの向上や地域の活性化を図ります。

(5)問題のある空家等への的確な対応

  • 適切な管理がなされていない空家等に対しては、的確かつ早急な対応を行い、良好な住環境の保全を図ります。

(6)施策の透明性や空家等の措置に対する公平性の確保

  • 計画の策定・改訂にあたっては、法務・不動産・建築等に関する専門家や地域住民等によって構成される「西条市空家等対策審議会」にて審議を行うとともに、広く市民に計画を開示します。
  • 特定空家等に対する措置を行う場合には、公平かつ公正な判断を行います。
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