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令和6年度 老朽危険空家除却事業のご案内
老朽危険空家の除却にかかる費用の一部を補助します
西条市では、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽危険空家の除却にかかる費用の一部を補助します。
対象となる空家(下記の条件をすべて満たすもの)
(1)1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みのない老朽危険住宅(住宅に附属する納屋、車庫等を含む。)
(2)市内にある住宅
(3)公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。
(4)危険度判定の結果、基準を満たすもの(市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行い判定します。)
(5)倒壊した場合、道路や隣地に悪影響を及ぼすもの
補助対象者(下記の条件をすべて満たす方)
(1)老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た方
(2)市税を滞納していないこと。(補助対象者と同一世帯の方にも市税の滞納がないこと。)
注)補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該権利者から
補助対象空家の除却についての同意が得られない方は、補助対象者にはなれません。
対象となる工事(下記の条件をすべて満たす工事)
(1)建設業の許可または解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること。
(2)市内に事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事であること。
(3)建築物のすべてを除却する除却工事であること。
(4)地下埋設物(建築物の基礎、給水・排水等の配管、浄化槽)の除却を行うこと。
(5)他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事でないこと。
(6)補助金の交付の決定後に着手する予定の工事であること。
(7)不動産売買、不動産貸付または駐車場貸付を業とする者が当該業のために行う工事でないこと。
補助金について
補助対象経費
(1)除却工事に要する経費
(2)除却に伴い発生する産業廃棄物の処分費用
注)次の経費は、補助対象経費とはなりません。
・家財道具、機械、車両等の処分費用
・給水管、排水管等の配管、浄化槽の除却および処分にかかる費用
・樹木を除却した場合において、当該除却および処分にかかる費用
補助金の額
補助対象経費(消費税および地方消費税の額を除く。)の5分の4以内で上限80万円
代理受領制度
老朽危険空家除却にかかる費用から補助金額を差し引いた額を申請者が業者に支払い、補助金は市から業者に直接支払う制度です。
申請者が除却費用全額を支払う必要がないため、申請者の負担が軽減されることになります。
受付期間と募集戸数について
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受付期間:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)
募集戸数:15件(老朽化して倒壊等のおそれがある危険な空家で、緊急性の高いものから補助を行います。)
注意事項:この受付は、老朽危険空家除却補助の対象となるかどうかの事前調査申込です。
老朽危険空家除却事業の実績数
平成28年度の事業開始から、これまでの実績は次のとおりです。
注意事項
跡地利用:除却後1年間は土地の譲渡、貸与、住宅等の建築ができません。
固定資産税:空家を除却することで、土地の固定資産税が増額になる場合があります。