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埋蔵文化財について

ページID:0067608 更新日:2023年12月12日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財とは、地中に埋もれている文化財のことであり、埋もれている土地を埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)といいますが、文化財保護法第93条では「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」となっています。

また保護法93条、94条により、埋蔵文化財包蔵地内で住宅建設や造成など土木工事を行う場合には、着手する60日前までに届け出が必要となります。工事を計画される場合には、その予定箇所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認をお願いします。

さらに包蔵地内での工事については、遺跡の所在を確認するための試掘調査や、その結果を受けての本調査が必要になる場合もありますので、より詳細な事前協議にご協力くださるようお願いします。

埋蔵文化財の取扱いについては、こちらをご確認ください。

   ・埋蔵文化財の取扱いについて(フロー図)
    [PDFファイル/230KB] 

埋蔵文化財包蔵地事前確認照会

事業対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか文書で回答が必要な場合は、この様式に必要事項を記入の上、社会教育課に提出してください。

   ・開発行ため等に伴う周知の埋蔵文化財包蔵地および指定文化財の所在の有無とその取扱いについて(照会)
    様式 [Wordファイル/34KB]  様式 [PDFファイル/104KB]

埋蔵文化財試掘調査依頼書

事業対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当し、埋蔵文化財試掘調査を実施する場合は、この様式に必要事項を記入の上、社会教育課に提出していただく必要があります。なお、埋蔵文化財試掘調査は西条市教育委員会が実施いたします。

   ・埋蔵文化財試掘調査依頼書
    様式 [Wordファイル/34KB]  様式 [PDFファイル/86KB]

周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の届出書

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘(堀削あるいは土盛り等)しようとする場合は、この様式で愛媛県教育委員会へ届け出(通知)していただく必要があります。

   周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書(外部リンク)

埋蔵文化財包蔵地地図

地図郭割

※地図(1)~(5)には掲載していない山間部(包蔵地地図郭割の青線で囲んだ範囲)にも遺跡があります。
 山間部の遺跡ついては、社会教育課 歴史文化振興係までお問い合わせください。

※内容の詳細および最新の情報は、社会教育課 歴史文化振興係までお問合せください。

埋蔵文化財包蔵地一覧

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