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マイナンバーカードの券面記載事項の変更について
マイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、券面記載事項の変更を行う必要があります。
氏名等の変更を伴う戸籍届や住所変更届を行う際には、必ずマイナンバーカードを携行してください。
券面記載事項の変更が必要になるとき(例)
- 引っ越し(転入・転居)
- マンション名の変更
- 婚姻等に伴う氏名の変更
- 旧氏の登録
- (外国人住民の方)在留期間の変更
注意事項
署名用電子証明書を利用している場合
氏名や住所等の変更に伴い、署名用電子証明書が失効します。詳しくはこちらをご確認ください。
市外から転入して来られた場合
下記に該当した場合、マイナンバーカードは失効します。必要な手続きを行わず失効した場合、再交付時に手数料が必要となる場合がありますのでご注意ください。
- 転出届に記載された転出予定日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合
- 実際に転入した日から14日を経過しても転入届を行わなかった場合
- 上記2点に該当しなかった場合で、転入届出日から90日を経過してもマイナンバーカードの手続きを行わなかった場合
- 転入後にマイナンバーカードの手続きを行わないまま他市への転出手続きを行った場合
手続き方法
手続きには、数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)が必要です。暗証番号が分からない場合はこちらをご確認ください。
受付窓口
本庁市民課及び西部支所市民福祉課
必要なもの
本人が来庁する場合(通常のマイナンバーカード、顔認証マイナンバーカード)
- 本人のマイナンバーカード
同一世帯員や法定代理人が代理人として来庁する場合(通常のマイナンバーカード、顔認証マイナンバーカード)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 1点(本人確認書類A・Bからいずれか1点)※注
- 【本人が15歳未満の場合】戸籍謄本(本籍地が西条市内の場合や本人と親権者が同一世帯であり、かつ親子関係にある場合は不要です。)
- 【本人が成年後見人の場合】後見登記事項証明書
通常のマイナンバーカードをご利用の方
転入・転居届と同時に同一世帯員または法定代理人が専用の委任状を持参した場合にのみ、住所等の変更により失効する署名用電子証明書を即日発行することができます。詳しくはこちらをご確認ください。
同一世帯員以外の任意代理人が来庁する場合(通常のマイナンバーカード)
同一世帯員以外の任意代理人が手続きする場合は、2回来庁が必要となり、即日での手続きはできませんのでご注意ください。
1回目の来庁時(照会書兼回答書の発送申請)
- 代理人の本人確認書類 1点(本人確認書類A・Bからいずれか1点)※注
- 照会書兼回答書の郵送代 434円(現金または切手)
※照会書兼回答書は、本人の住民票登録地に簡易書留・転送不要郵便で発送します。本人宛の郵便物を転送設定している等で住民票登録地に郵便が届かない場合は、事前に電話等でご相談ください。
2回目の来庁時(暗証番号設定等の手続き)
- 照会書兼回答書 ※必要事項を記入し、封筒に入れ封緘して持参してください。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類 1点(本人確認書類A・Bからいずれか1点)※注
- 代理人の本人確認書類 2点(本人確認書類Aから2点またはA・Bから各1点)※注
同一世帯員以外の任意代理人が来庁する場合(顔認証マイナンバーカード)
- 本人のマイナンバーカード
- 顔認証マイナンバーカードの券面記載事項変更のための委任状 [PDFファイル/63KB]
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類 1点(本人確認書類A・Bからいずれか1点)※注
※注 本人確認書類について
本人確認書類は、有効期限内のもので、原本が必要です。
- A:顔写真があるもの(官公署から発行された顔写真つきの身分証明書)
- 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、写真入りの住民基本台帳カード、パスポート、障害者手帳、在留カード、療育手帳など
- B:顔写真がないもの(A以外で市町村が適切と認め、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの)
- 健康保険証、介護保険被保険者証、年金証書、各種医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、預金通帳、社員証、学生証、母子手帳など