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災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金
災害弔慰金の支給等に関する法律および西条市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡された市民のご遺族に支給します。
対象となる災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により、次のいずれかの被害が生じた災害。
・市内において住居が5世帯以上滅失した災害
・県内において住居が5世帯以上滅失した市町が3以上ある場合の災害
・県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
受給対象となる遺族
・配偶者、子、父母、孫、祖父母
・上記のいずれも存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限ります)
支給額
・生計維持者が死亡した場合:500万円
・その他の方が死亡した場合:250万円
災害関連死
津波や建物の倒壊など自然災害が直接の原因となる死亡と区別して、被災後の避難生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」についても、西条市災害弔慰金等支給審査委員会において認定された場合は「災害弔慰金」が支給されます。
対象となる災害による災害関連死の可能性がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
災害障害見舞金
災害弔慰金の支給等に関する法律および西条市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により心身に重度の障害を負った市民に対し、災害障害見舞金を支給します。
対象となる災害
災害弔慰金と同じ
受給対象者
対象となる災害により、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民
支給額
・生計維持者:250万円
・その他の方:125万円
支給の制限
次の場合には、災害弔慰金・災害障害見舞金は支給されません。
・死亡または障害が、本人の故意または重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
・災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合






