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特定技能外国人を受け入れる市内企業の皆さまへ
令和7年4月1日より、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令および出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令が施行されます。
これに伴い、特定技能外国人の受入れ機関は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、この要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村へ提出する必要があります。
西条市における「協力確認書」の提出先については、以下リンクをご確認ください。