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セーフティネット保証1号の認定申請について
セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業を支援するための措置です。
制度の詳細については、下記のリンクより中小企業庁のページをご覧ください。
認定要件
1 本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)を西条市に有しており、下記(1)、(2)いずれかに該当すること
(1) セーフティネット保証1号指定事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有している中小企業者
(2)セーフティネット保証1号指定事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、この再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
2 現在の指定案件に該当すること
提出書類(認定要件に該当することを証明する資料)
1 認定申請書 2部
2 確認書兼申請委任状又は委任状 1部
※金融機関による代理申請を行う場合、金融機関の確認印が必要となります。
3 西条市内における事業実態が確認できる書類
法人:商業登記簿謄本(履歴全部事項証明書) 個人:直近の確定申告書
※「認定申請書」、「確認書兼申請委任状」以外の書類は、写しで提出が可能です。
※上記のほか、認定要件を確認できる資料の提出を求める場合があります。詳細はページ下部の「認定申請書様式等」欄をご確認ください。
認定申請書様式等
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要件 |
様式 |
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(1) |
セーフティネット保証1号指定事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること |
〇認定申請書( [Wordファイル/58KB]/ [PDFファイル/92KB]) |
| (2) |
セーフティネット保証1号指定事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、この再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること |
〇認定申請書( [Wordファイル/58KB]/ [PDFファイル/92KB]) |
認定書交付のご案内
申請後、翌開庁日13時以降に窓口で認定書を交付します。
※申請書に不備がある場合は交付が遅れることがあります。
受付窓口
本庁 産業振興課 経営支援係 0897-52-1482



