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中小企業支援施策

ページID:0069708 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

中小企業を対象とした支援施策をご紹介します。お気軽にお問い合わせください。

中小企業振興資金融資制度

制度の詳細はこちら

中小企業資金融資保証料補助金

市の中小企業資金融資制度により融資を受けた方が融資金を全て完済した場合、申込者の申請により、支払った信用保証料の範囲内で補助金が交付されます。

中小企業火災特別資金融資制度

融資対象者 西条市において1年以上事業を営んでおり、火災後も引き続き同一事業を営む方
資金の使途 運転および設備資金
融資限度額 1,000万円
融資期間 10年以内
融資利率 伊予銀行の短期プライムレート
返済方法 各月均等分割払い
保証人 法人は代表者および1名以上の連帯保証、個人は1名以上の連帯保証

 

セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)に係る中小企業者の認定について

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

これにより、この事業者と密接な取引のある中小企業者は、一般の保証枠に加え、別枠のセーフティネット保証 (一般の保証枠と同額が限度額) が利用可能となります。

対象者

経済産業大臣の指定を受けた事業者に対して売掛金債権または前渡金返還請求権を有しており、その回収が困難であるため、経営の安定に支障をきたしている西条市内中小企業者の方

制度の詳細およびセーフティネット保証1号の指定事業者リストについては下記のリンクから中小企業庁のページをご確認ください。

認定要件

倒産した取引事業者が、中小企業信用保険法による経済産業大臣の大型倒産事業者の指定(上記のリンク参照)を受けており、次のいずれかの要件に該当していることが必要です。

  1. 倒産した取引先に50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権があること。
  2. 倒産した取引先に50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権しか有していないが、倒産企業との取引依存度が20パーセント以上あること。

申請書2部と下記の必要書類を提出してください。

必要書類

  1. 申請者について、商業登記簿謄本等の写し
  2. この倒産事業者に対する売掛金を確認できる資料
    受取手形(表裏)、取引先の支払通知書、売掛帳簿等
  3. この倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料(前記、認定要件2の場合のみ。)
    倒産事由発生前直近(直近とは原則として前月)6か月以上の期間の倒産業者との取引額がわかる資料および他の業者も含めて全取引額がわかる資料(原則として決算書類)を用意してください。なお、この資料により取引額が確認できない場合は、月別残高試算表もしくは得意先別売上帳簿の写しなどを用意してください。

(注)資料が整わない場合は直近の決算の期間でも結構です。また、取引期間が6か月に満たない場合は1か月以上の期間としても結構です。

注意事項

認定要件に該当することを確認できる資料(原本)を全ての申請書に添付してください。
なお、窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付でも結構です。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定について

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引き金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の詳細、指定業種については、下のリンクより中小企業庁のページをご覧ください。

業種の検索にご活用ください。

政府統計 日本標準産業分類検索システム(外部リンク)

申請書等の様式については下記のリンクをご確認ください。

認定申請書様式等

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