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セーフティネット保証5号の認定申請について
セーフティネット保証5号は、全国的な不況業種および全国的に業況の悪化している業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。指定業種は、国が3か月に一度見直しをしており、553業種(4月1日現在)が対象となっています。
国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット5号の運用および様式が変更となりました。旧様式では受付できませんので、ご注意ください。
制度の詳細については、下記のリンクより中小企業庁のページをご覧ください。
認定要件
1 本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)を西条市に有すること
2 1年間以上継続して事業を行っていること
3 セーフティネット保証5号の指定業種に認定されていること
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日) [PDFファイル/148KB]
※今後の業況に応じて、対象業種が変更となる可能性もあります。
※指定業種は、日本標準産業分類の細分類番号および細分類業種名に基づき指定されています。
総務省|統計基準等|日本標準産業分類(令和5年7月告示)
なお、令和7年4月以降は、令和5年7月改定の日本標準産業分類を用いること。
4 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること(イの要件)
※非指定業種を含む場合、最近3か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の割合が5%以上
5 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者(ロの要件)
※非指定業種を含む場合、最近1か月間における企業全体の売上原価に占める指定業種の割合が20%以上
6 最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少していること(ハの要件)
※非指定業種を含む場合、最近3か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の割合が5%以上
受付期間
令和2年3月2日(月曜)から
提出書類(認定要件に該当することを証明する資料)
1 認定申請書 2部
2 確認書兼申請委任状 1部
※金融機関による代理申請を行う場合、金融機関の確認印が必要となります。
3 西条市内における事業実態が確認できる書類
法人:商業登記簿謄本(履歴全部事項証明書) 個人:直近の確定申告書
4 各月の売上高等が分かる書類
売上台帳 など
5 指定業種を営んでいることが確認できる書類
ホームページ、許認可証、注文書 など
6 (創業者様式)創業日を確認できる書類
法人:商業登記簿謄本(履歴全部事項証明書) 個人:開業届、許認可証 など
7 (原油高様式)原油等の仕入価格、売上原価がわかる書類
仕入帳 など
8 (利益率様式)売上高営業利益率が確認できる書類
試算表(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)など
※「認定申請書」、「確認書兼申請委任状」以外の書類は、写しで提出が可能です。
※共通の書類および各認定要件別の書類の内容が重複する場合、該当書類1通ご提出ください。
※指定・非指定兼業の場合、企業全体と指定業種それぞれの売上高等が分かる書類が必要になります。
※上記のほか、認定要件確認に必要な書類の提出を求めることがあります。
認定申請書様式等(令和6年12月1日~)
(イ) |
要件 |
対象 |
様式 |
通常 |
最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式イ-(1)確認書兼申請委任状 |
上記と同じ |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式イ-(2)確認書兼申請委任状 |
|
創業者 |
最近1か月間の売上高等がその直前3か月間の月平均売上高等比で5%以上減少 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式イ-(3)確認書兼申請委任状 |
上記と同じ (ただし、指定業種の売上高等の割合、指定業種および企業全体双方の売上高等の減少率が基準を満たす場合) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式イ-(4)確認書兼申請委任状 |
(注1)「業歴1年3か月未満の事業者」が対象。適用にあたっては、創業間もないことが確認できる資料(登記簿謄本等)が必要です。
(ロ) |
要件 |
対象 |
様式 |
原油高 |
・最近1か月間の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式ロ-(1)確認書兼申請委任状 |
上記と同じ |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式ロ-(2)確認書兼申請委任状 |
(ハ) |
要件 |
対象 |
様式 |
利益率 |
最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式ハ-(1)確認書兼申請委任状 |
上記と同じ |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式ハ-(2)確認書兼申請委任状 |
認定書交付のご案内(令和5年4月1日より)
申請後、翌開庁日13時以降に窓口で認定書を交付します。
※申請書に不備がある場合は交付が遅れることがあります。
受付窓口
本庁 産業振興課 産業政策係 0897-52-1482