本文
【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証5号の認定受付を開始しました
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の指定業種について追加が行われ、514業種(4月1日現在)が対象となっています。この措置により、この感染症の影響を受けた中小企業者・小規模事業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
制度の詳細については、下記のリンクより中小企業庁のページをご覧ください。
認定要件
1. 本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)を西条市に有すること
2. 1年間以上継続して事業を行っていること
3. セーフティネット保証5号の指定業種に認定されていること
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日) [PDFファイル/1.87MB]
※今後の業況に応じて、対象業種が変更となる可能性もあります。
4. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること(イの要件)
5. 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること(ロの要件)
※現在、認定基準の運用が緩和されています。
・認定基準緩和(イ-(4)~イ-(6))
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、または、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(イ-(7)~イ-(15))
受付期間
令和2年3月2日(月曜)から
提出書類(認定要件に該当することを証明する資料)
1 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 正本2部
2 法人にあっては商業登記簿謄本(写し)、 個人にあっては直近の確定申告書(写し)
3 月次損益計算書(試算表)など申請書に記入した売上高の確認ができるもの
3の書類すべてに法人の住所と商号(法人の場合)または個人の住所と個人名(個人の場合)を付し、実印(個人事業主は個人印)の押印をしてください。
なお、認定申請書の計算書(以下の様式)に金融機関の署名および押印がある場合は、2および3の添付書類は必要ありません。
認定申請書様式等
- イ-(1)
[PDFファイル/45KB] | [Wordファイル/31KB] - イ-(1)〔記入例〕 [PDFファイル/172KB]
- イ-(2) [PDFファイル/49KB] | [Wordファイル/32KB]
- イ-(3) [PDFファイル/133KB] | [Wordファイル/36KB]
- ロ-(1)
[PDFファイル/53KB] | [Wordファイル/30KB] - ロ-(2)
[PDFファイル/53KB] | [Wordファイル/30KB] - ロ-(3)
[PDFファイル/53KB] | [Wordファイル/38KB]
売上高の比較方法 | 様式 | 指定業種の有無 | 申請書・計算書 | |
---|---|---|---|---|
認定基準緩和の様式 |
最近1か月間かつその後 2か月間を含む3か月間の 売上高等を比較する場合 |
【イ-(4)】 | 単一事業者、または全ての事業が指定業種に属する場合 | |
【イ-(5)】 | 兼業者であり、主たる事業が指定業種に属する場合 | |||
【イ-(6)】 | 兼業者であり、1以上の事業が指定業種の属する場合 | |||
指定業種の有無 | 様式 | 売上高の比較方法 | 申請書、計算書 | |
---|---|---|---|---|
創業者等の 様式 |
事業すべてが指定業種に属する場合 | 【イ-(7)】 | 最近1ヵ月と最近3ヵ月比較 | |
【イ-(8)】 | 令和元年12月比較 | |||
【イ-(9)】 | 令和元年10-12月比較 | |||
主たる業種が指定業種である場合 | 【イ-(10)】 | 最近1ヵ月と最近3ヵ月比較 | ||
【イ-(11)】 | 令和元年12月比較 | |||
【イ-(12)】 | 令和元年10-12月比較 | |||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | 【イ-(13)】 | 最近1ヵ月と最近3ヵ月比較 | ||
【イ-(14)】 | 令和元年12月比較 | |||
【イ-(15)】 | 令和元年10-12月比較 |
※イ-(7)~イ-(15)を使用する場合は、業歴や単純な売上高等の前年比較では認定が困難であることがわかる書類を追加で提出してください。
(例:登記簿謄本、店舗増加前後の売上台帳など)
売上高等の比較について
新型コロナウイルス感染症が発生して1年以上が経過することから、申請される中小企業者・小規模事業者が同感染症の影響を受けた時期によって売上高等の比較年が異なるようになりますのでご注意ください。通常は前年同期と比較しますが、対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期以降になる場合は、影響後の月は前々年の売上高等と比較するようになります。
(1)(例)「最近1か月」が令和6年2月で新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和5年5月の場合
【今年】令和6年2月の売上高等、令和6年3月・令和6年4月の売上高等(見込み)
【前年】令和5年2月の売上高等、令和5年3月・令和5年4月の売上高等
※従来通りの記載方法になります。
(2)(例)「最近1か月」が令和6年2月で新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和2年5月の場合
【今年】令和6年2月の売上高等、令和6年3月・令和6年4月の売上高等(見込み)
【前年】令和2年2月の売上高等、令和2年3月・令和2年4月の売上高等
※新型コロナウイルス感染症の影響を「受ける前」(前年にすでに同感染症の影響を受けていれば前々年)と「受けた後」で減少率を提出するようになりますのでご注意ください。
なお、最近3か月の売上高等で比較するセーフティネット保証5号「イ-(1)」「イ-(2)」「イ-(3)」で申請する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず、前年同期で比較するようになります。
※計算書に同感染症の影響を受けた時期についてご記入ください。(過去に申請していただいた内容と異なる場合は確認をとらせていただくことがあります。)
認定書交付のご案内(令和5年4月1日より)
申請後、翌開庁日13時以降に窓口で認定書を交付します。
※申請書に不備がある場合は交付が遅れることがあります。
受付窓口
本庁 産業振興課 産業政策係 0897-52-1482