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西条市中小企業資金融資制度をご活用ください
概要
西条市では、中小企業者に対し経営の安定、強化に必要な資金の融資を行うことにより、中小企業の振興に役立てることを目的に地域中小事業者の資金繰りを支援しております。また、新型コロナウイルス感染症による地域経済の減速に対応するため、これまでの中小企業振興資金融資制度に加え、令和2年度に中小企業経営安定化資金融資制度を創設するとともに、両制度の合計融資枠を36億円から88.2億円に拡充することで、経営環境の変化に伴う地域中小事業者の資金繰りを力強く支援しております。
西条市中小企業資金融資制度一覧 [PDFファイル/527KB]
支援制度の内容
1.融資制度
西条市中小企業振興資金融資制度
(対象)西条市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること
※愛媛県信用保証協会が定める融資対象業種に属する事業を営む者
※申込人に市税の滞納がないこと
※西条市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業の終了認定を受けた者については、創業1年未満でも利用ができるよう条件を緩和
西条市創業支援等事業計画概要
(資金使途)運転資金または設備資金 (限度額)500万円 (融資期間)5年
(融資利率)年0.85% ※申込受付日の前月末日の利率が適用されます。
(保証料率)年0.45~1.66% ※別途保証料率の引上げ・引下げ条件あり
西条市中小企業経営安定化資金融資制度
(対象)西条市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人で、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第5項各号いずれかの認定を受けた特定中小企業者
※愛媛県信用保証協会が定める融資対象業種に属する事業を営む者
※申込人に市税の滞納がないこと
(資金使途)運転資金 (限度額)1,000万円 (融資期間)7年
※振興資金と合算して1,000万円が上限額
(融資利率)年0.85% ※申込受付日の前月末日の利率が適用されます。
(保証料率)年0.7%、0.8% ※別途保証料率の引上げ条件あり
※令和2年4月20日から令和3年3月31日までに融資を受けた市内中小企業者に対しては、利子相当額の全額を7年間補助しています。
西条市中小企業資金融資信用保証料補助金
市税に滞納がない事業者で、西条市中小企業資金融資制度による融資金を全て完済した事業者に対して、信用保証料を全額補助します。
※市税に滞納がある場合は対象になりません。
※経営安定化資金において、令和2年4月20日から令和3年3月31日までに保証承諾を受け申請をした市内中小企業者に対しては、融資時に信用保証料を全額補助しています。
2.添付書類
- 申込者および連帯保証人の所得・資産の評価がわかる書類
(市外在住の連帯保証人の場合,所得証明書・固定資産評価証明書) - 納税証明書(市税)
- 申込者および連帯保証人の調査票
- 個人情報の提供に関する同意書(個人事業主・保証人)
- 法人および協同組合は、謄本
- 決算書・確定申告書(法人の場合3期分、個人は2期分)
また決算後6ヶ月以上経過している場合、残高試算表または参考資料が必要 - 許認可等を必要とする業種は、その写し
- 設備資金については、見積書・設備計画書・収支予想表 ※振興資金のみ
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号の規定による認定書 ※経営安定化資金のみ
- 建設業・設計事務所等の場合は、手持工事一覧表
- 法人の場合は、経営者保証に係る確認書類
3.取扱金融機関
伊予銀行、愛媛銀行、香川銀行、百十四銀行、広島銀行
愛媛信用金庫、東予信用金庫の市内各支店
4.相談窓口
西条商工会議所・周桑商工会並びに上記金融機関