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西条市中小企業振興資金融資制度をご活用ください
概要
西条市では、中小企業者に対し経営の安定、強化に必要な資金の融資を行うことにより、中小企業の振興に役立てることを目的に地域中小事業者の資金繰りを支援します。
支援制度の内容
1.融資制度
西条市中小企業振興資金融資制度
(対象)西条市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること
※愛媛県信用保証協会が定める融資対象業種に属する事業を営む者
※申込人に市税の滞納がないこと
(資金使途)運転資金または設備資金 (限度額)500万円 (融資期間)5年
(融資利率)年0.65% (保証利率)年0.45~1.66%
融資対象の条件緩和【新設】
西条市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業の終了認定を受けた者については、創業1年未満でも利用ができるよう条件を緩和しています。
西条市中小企業資金融資信用保証料補助金
市税に滞納がない事業者で、西条市中小企業振興資金による融資金を全て完済した事業者に対して、信用保証料を全額補助します。
※市税に滞納がある場合は対象になりません。
2.添付書類
- 申込者および連帯保証人の所得・資産の評価がわかる書類
(市外在住の連帯保証人の場合,所得証明書・固定資産評価証明書) - 納税証明書(市税)
- 申込者および連帯保証人の調査票
- 個人情報の提供に関する同意書(個人事業主・保証人)
- 法人および協同組合は、謄本
- 決算書・確定申告書(法人の場合3期分、個人は2期分)
また決算後6ヶ月以上経過している場合、残高試算表または参考資料が必要 - 許認可等を必要とする業種は、その写し
- 設備資金については、見積書・設備計画書・収支予想表
- 建設業・設計事務所等の場合は,手持工事一覧表
3.取扱金融機関
伊予銀行、愛媛銀行、香川銀行、百十四銀行、広島銀行
愛媛信用金庫、東予信用金庫の市内各支店
4.相談窓口
西条商工会議所・周桑商工会並びに上記金融機関