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【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証4号の認定受付を開始しました

ページID:0084547 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、47都道府県がセーフティネット4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者・小規模事業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウィルス感染症の発生を原因としたセーフティネット保証4号の申請は、資金使途が借換に限定されます(=新規融資資金のみでの利用は対象外)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。これに伴い、申請書様式も変更されます。

制度の詳細については、下記のリンクより中小企業庁のページをご覧ください。

・セーフティネット保証4号(中小企業庁ホームページ)

認定要件

1. 西条市において1年間以上継続して事業を行っていること

2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること

※現在、認定基準の運用が緩和されています。

・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、または、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(4-2~4-4)

※運用緩和の様式を利用する場合は様式第4-3、第4-4、第4-5をご利用ください

受付期間

令和2年3月2日(月曜)から

提出書類(認定要件に該当することを証明する資料)

1 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 正本2部

2 法人にあっては商業登記簿謄本(写し)、 個人にあっては直近の確定申告書(写し)

3 月次損益計算書(試算表)など申請書に記入した売上高の確認ができるもの

 3の書類すべてに法人の住所と商号(法人の場合)または個人の住所と個人名(個人の場合)を付し、実印(個人事業主は個人印)の押印をしてください。

なお、認定申請書の計算書(以下の様式)に金融機関の署名および押印がある場合は、2および3の添付書類は必要ありません。

認定申請書様式等

・4-1  [PDFファイル/59KB] |    [Wordファイル/27KB]

・4-2  [PDFファイル/65KB] |    [Wordファイル/31KB]

 4-2 [記入例]  [PDFファイル/94KB]

※新型コロナウイルス感染症の発生を原因とした認定申請(通常)は4-2を使用してください。

 

【運用緩和適用時の要件】
認定要件

申請書・計算書(PDF)

申請書・計算書(Word)

様式第4-3(最近1か月と最近3か月比較)

 [PDFファイル/60KB]  [Wordファイル/28KB]

様式第4-4(令和元年12月比較)

 [PDFファイル/61KB]  [Wordファイル/29KB]

様式第4-5(令和元年10~12月比較)

 [PDFファイル/61KB]

 [Wordファイル/29KB]

売上高等の比較について

新型コロナウイルス感染症が発生して1年以上が経過することから、申請される中小企業者・小規模事業者が同感染症の影響を受けた時期によって売上高等の比較年が異なるようになりますのでご注意ください。通常は前年同期と比較しますが、対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期以降になる場合は、影響後の月は前々年の売上高等と比較するようになります。

 

(1)(例)「最近1か月」が令和6年2月で新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和5年5の場合

【今年】令和6年2月の売上高等、令和6年3月・令和6年4月の売上高等(見込み)

【前年】令和5年2月の売上高等、令和5年3月・令和5年4月の売上高等

※従来通りの記載方法になります。

(2)(例)「最近1か月」が令和6年2月で新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和2年5月の場合

【今年】令和6年2月の売上高等、令和6年3月・令和6年4月の売上高等(見込み)

【前年】令和2年2月の売上高等、令和2年3月令和2年4月の売上高等

※新型コロナウイルス感染症の影響を「受ける前」(前年にすでに同感染症の影響を受けていれば前々年)と「受けた後」で減少率を提出するようになりますのでご注意ください。

※計算書に同感染症の影響を受けた時期についてご記入ください。(過去に申請いただいた内容と異なる場合は確認をとらせていただくことがあります。)

認定書交付のご案内(令和5年4月1日より)

申請後、翌開庁日13時以降に窓口で認定書を交付します。

※申請書に不備がある場合は交付が遅れることがあります。

受付窓口

本庁 産業振興課 産業政策係 0897-52-1482

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