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令和7年12月22日から税証明の様式を変更・廃止します

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0126360 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

国の標準仕様に準拠した税務システムへ移行するため、令和7年12月22日(月)より、各種税証明書の様式等が変更・廃止されます。

主な変更・廃止内容は以下のとおりです。

なお、大幅なシステム変更のため、当面の間窓口での対応にお時間をいただく場合があります。

申請書および委任状の様式

令和7年12月19日まで申請書 [PDFファイル/225KB]委任状 [PDFファイル/91KB]

令和7年12月22日以降申請書 [PDFファイル/229KB]委任状 [PDFファイル/102KB]

各税証明書

所得や課税額に関する証明書

 
現在の名称 変更後の名称
所得証明書

所得課税証明書     

所得課税証明書
非課税証明書

(1枚300円)

※所得証明書および非課税証明書は取扱いを終了します。

納税に関する証明書

 
現在の名称 ​→ 変更後の名称
納税証明書

納税証明書

(※取扱いを変更します。内容は以下のとおり)

未納がない証明

完納証明書

(※証明内容は以下のとおり)

 (1枚300円)

納税証明書の変更点

課税年度ごとに発行されます。複数年度の証明が必要な場合は、年数分の手数料が必要です。

本税は納付済でも、督促手数料や延滞金に未納がある場合、その未納額が表示されます。

また、法人市民税は他の税目とまとめて発行することができませんので、別途300円の手数料が必要です。

完納証明書の内容

本税、督促手数料、延滞金に未納がないことを証明します。

※本税は納付済でも、督促手数料や延滞金に未納がある場合、証明書を発行することができません。

固定資産に関する証明書

 
現在の名称 変更後の名称
評価証明書

評価証明書

公課証明書

(各手数料および内容は以下のとおり)

課税台帳記載事項証明書
公課証明書

※課税台帳記載事項証明書は取扱いを終了します。

評価証明書および公課証明書の手数料

これまでは証明書1枚(10件)ごとに300円の手数料が必要でしたが、標準化後は納付義務者ごとに300円の手数料が必要となります。

評価証明書および公課証明書の内容

評価証明書→土地・家屋の面積、評価額

公課証明書→土地、家屋の面積、評価額、課税標準額、税相当額

価格通知書の取扱い

システム標準化に伴い、国の標準仕様に定めのない価格通知書は、当面の間、課税課資産税係で発行の対応をします。

今後の取扱いについては、決まり次第お知らせする予定です。

詳しくは、課税課資産税係までお問い合わせください。

課税課資産税係(TEL)0897-52-1276

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