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防犯灯維持費(電気料金)に対して補助を行っています

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0111967 更新日:2024年5月29日更新 印刷ページ表示

 西条市では、団体(自治会や会社など)や個人が維持管理する防犯灯にかかる維持費(電気料金)に対して、1灯当たり500円の補助金を交付しています。

防犯灯とは・・・

 皆さんの生活の安全のために、街路等に設置された照明灯のことです。
 広告灯やこれに類する照明施設などは除きます。

補助を受けるのに条件はあるの?

 西条市内において、団体(自治会や会社など)や個人が維持管理する防犯灯が対象となります。

 また、詳細な条件として
 (1)申請年度(4月1日~翌年3月末)の1月1日時点で維持管理している防犯灯
 (2)申請年度の4月分~12月分までの範囲で、6か月以上の維持費(電気料金)を支払っている防犯灯
 の上記2つの条件を満たしたものが補助の対象となります。

(例)令和7年2月1日に補助金交付申請を行う場合
 (1)令和7年1月1日時点で維持管理している必要があります。
 (2)令和6年4月分~12月分の維持費(電気料金)のうち、6か月以上支払いをしている必要があります。
※4月分~11月分(6か月以上)の支払いはしているけど、12月に防犯灯を撤去したという場合は、補助の対象外となります!

申請書・請求書様式

〇交付申請書様式
 交付申請書(PDF形式) [PDFファイル/57KB]  交付申請書(WORD形式) [Wordファイル/18KB]
〇交付請求書様式
 交付請求書(PDF形式) [PDFファイル/52KB]  交付請求書(WORD形式) [Wordファイル/18KB]

⚠その他添付いただく書類があります。
・防犯灯設置箇所が分かる位置図
・申請年度における4月分から12月分までの範囲で、6か月以上の維持費(電気料金)の支払を証明する書類
・補助金振込先通帳の写し
・その他必要な書類(維持管理している防犯灯数が確認できる書類、申請年度の1月1日時点で防犯灯を維持管理していることが確認できる書類など)

申請時期

 1月下旬~2月上旬頃に、前年度申請実績のある団体や個人に案内文書をお送りしますので、その後申請してください。
 初めて申請される場合や過去申請したことはあるが前年度申請を行っていないといった場合は、下記までご連絡ください。案内文書をお送りいたします。

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