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中川・猿子川が「特定都市河川」に指定されました

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0125166 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

令和7年10月1日に二級河川中川及び猿子川が、特定都市河川浸水被害対策法に基づき,「特定都市河川」に指定されました。
これに伴い、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模のものを行う場合、市長の許可が必要になります。

【流域市町】今治市、西条市

【指定河川】中川水系中川、中川水系猿子川

【指定区域】中川水系流域図 [PDFファイル/9.87MB](西条市:09~13)

詳しくは、愛媛県河川課のホームページをご確認ください。

https://www.pref.ehime.jp/page/116416.html<外部リンク>

特定都市河川に指定されるとどうなるの?

特定都市河川流域内では、水災害に強い地域づくりの一環として、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為(雨水浸透阻害行為)を1000平方メートル以上の面積で行う場 合、許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透 施設の設置)が義務付けられます。

雨水浸透阻害行為とは

  1. 「宅地等以外の土地」を「宅地等」にするために行う土地の形質の変更
  2. 「宅地等以外の土地」への「太陽光発電施設」の設置
  3. ローラー等により土地を締め固める行為
  4. 土地の舗装(不透水性の材料で覆うこと)

 ※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

雨水浸透阻害行為の許可申請方法

雨水浸透阻害行為に関する工事は、許可を受けるまで着手することはできません。なお、行為の内容により異なりますが、申請の事前相談から許可の通知まで、少なくとも1ヶ月程度が見込まれるため、十分に期間の余裕をもってご対応されるようお願いします。

雨水浸透阻害行為の許可に必要な手続きの流れ

雨水浸透阻害行為の対策工事として雨水貯留浸透施設を設置する場合は、まず事前相談を行い、必要に応じて許可申請を行うことになります。

雨水浸透阻害行為の許可に必要な流れ

問合せ窓口

問合せ窓口
問合せ事項 窓口 連絡先
特定都市河川浸水被害対策法の適用に関する問い合わせ

愛媛県東予地方局 建設部 管理課

0898-32-8808
愛媛県東予地方局 今治土木事務所 管理課 0897-56-1305
雨水浸透阻害行為の技術審査について 西条市建設部 建築審査課 開発審査係 0897-52-1559

 

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