本文
開発許可
都市計画区域内において、1,000m2以上(都市計画区域外では10,000m2以上)の開発行為を行う場合は、あらかじめ開発行為許可申請書を市に提出し許可を受けることが必要です。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
なお、農地転用を伴う場合は、開発行為許可申請と農地転用許可申請とを同時に行う必要があります。
その他、都市計画区域外で3,000m2以上の開発行為を行う場合は、市と大規模開発行為の事前協議を行う必要があります。
お問合せ先
建設部 建築審査課 開発審査係(西条市役所本庁) Tel:0897-52-1559