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開発許可

ページID:0079055 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

開発許可制度の概要

都市計画法に基づく開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境の整備を目的として設けられたものです。

開発行為の定義(法第4条)

都市計画法において、「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を言います。(法第4条第12項)

開発行為の定義
建築物 建築基準法第2条第1号に定める建築物
特定工作物 第一種特定工作物

周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物

  1. コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント
  2. 危険物の貯蔵の用に供する工作物 等
第二種特定工作物

大規模な工作物

  1. ゴルフコース
  2. 1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓園 等

「土地の区画形質の変更」とは、次のような行為のことを指します。

土地の区画形質の変更
区画の変更
  • 公共施設(道路、水路等)の廃止、付替又は新設により、一団の土地利用形態の変更を行うこと。
  • 単なる土地の分合筆のみを目的とした権利変更は「区画の変更」に該当しない。
形の変更
  • 切土、盛土等(造成工事)によって土地の形状を物理的に変更すること。
  • 建築物の建築又は特定工作物の建設自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は建築又は建設行為と認められるので「形の変更」に該当しない。
  • 建築物の建築等に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、既存の建築物の除去や塀、垣、さく等の除去、設置については、建築工事と不可分一体のものであり、「形の変更」に該当しない。
質の変更
  • 宅地以外の土地(農地、池沼等)を宅地とすること。

開発行為の許可(法第29条)

許可対象の開発行為

西条市では、都市計画区域内において1,000m2以上(都市計画区域外において10,000m2以上)の開発行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けることが必要です。

※都市計画区域外で3,000m2以上の開発行為を行う場合は、市と大規模開発行為の事前協議を行う必要があります。

事前協議

開発行為の計画について公共施設の適正な配置等関係部局との調整を図り、手続きを円滑に行うため事前協議を設けています。

開発行為事前協議願(様式例28)と必要な図書(各正副2部)を提出してください。

審査手数料

申請の際には、許可申請等手数料一覧表に掲げる手数料が必要となります。

申請書受付後は、取下げ・不許可・重大な変更で別申請となる場合でも審査手数料は必要となるので注意してください。

許可を要しない開発行為

  • 規制対象となる開発面積未満の開発行為
  • 農業、林業もしくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 駅舎、図書館等公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 都市計画事業、土地区画整理事業等の施行として行う開発行為
  • 非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為としての開発行為 等

開発許可の基準

開発許可申請にあたっては、その設計が次の基準に適合する必要があります。

技術基準(法第33条)

法第33条は、良好な市街地の形成を図るため宅地に一定の水準を保たせることを目的とした基準で、主な基準は以下のとおりです。

  • 予定される建築物が用途地域等に適合していること。(1号)
  • 接続先の道路、開発区域内の道路、公園等が基準に適合していること。(2号)
  • 給排水施設が基準に適合していること。(3・4号)
  • 宅地の安全性(地盤の改良、擁壁の設置等)が確保されていること。(7号)
  • 開発行為を行うのに適当でない区域の土地を含まないこと。(8号)
  • 申請者に必要な資力および信用があること。(12号)
  • 工事施行者に必要な能力があること。(13号)
  • 開発区域内の関係権利者(土地所有者等)の同意を得ていること。(14号) 等

 ※自己用(居住・業務)の開発行為については、一部適用除外の規定あり。

盛土規制法みなし許可について

都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土規制法に基づく許可は受けたものとみなされますので、改めて盛土規制法第12条・30条の許可や特盛区域内の27条の届出を行う必要はありません。また、都市計画法に基づく変更許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いです。

ただし、その場合でも現場での標識掲出定期報告中間検査などの盛土規制法に基づく手続きが必要です。また、設計者の資格や技術基準について、盛土規制法の基準に適合する必要があります。

盛土規制法に関する詳細は、愛媛県都市計画課のホームページをご確認ください。
https://www.pref.ehime.jp/page/5807.html<外部リンク>

盛土規制法みなし許可の対象

宅地造成区域等工事規制区域、特定盛土等規制区域それぞれの区域に応じて、以下の(1)~(5)のいずれかに該当する場合、みなし許可の対象となります。なお、(5)については、盛土又は切土を行う前後の地盤面の標高差が30cmを超える部分の面積が、対象規模以上の場合に該当します。

盛土規制法みなし許可の対象

規制区域 対象規模

宅地造成等工事規制区域

(1)盛土で高さが1mを超える崖

(2)切土で高さが2mを超える崖

(3)切土と盛土を同時に行い、高さが2mを超える崖を生ずるもの((1)(2)を除く)

(4)盛土で高さが2mを超えるもの((1)~(3)を除く)

(5)盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの((1)~(4)を除く)

特定盛土等規制区域

(1)盛土で高さが2mを超える崖

(2)切土で高さが5mを超える崖

(3)切土と盛土を同時に行い、高さが5mを超える崖を生ずるもの((1)(2)を除く)

(4)盛土で高さが5mを超えるもの((1)~(3)の除く)

(5)盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの((1)~(4)を除く)

みなし許可における留意点

開発許可申請

みなし許可に該当する開発許可申請には、新たに次の書類が必要になりますのでご留意ください。

  • 暴力団に該当しない旨の誓約書(様式例31)
  • 自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても申請者の資力・信用及び工事施行者の能力の申告が必要です。
    • 資金計画書(様式例3)
    • 資力及び信用に関する申告書(様式例4)
    • 工事施行者の能力に関する申告書(様式例5)

標識の掲示

都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可の両方の標識の掲示が必要です。

  • 標識に記載する事項(省令第87条)
    (1)工事主の氏名又は名称・住所(法人は代表者氏名)
    (2)許可年月日・許可番号(届出年月日)
    (3)工事施行者の氏名又は名称
    (4)現場管理者の氏名又は名称
    (5)着手予定年月日及び完了予定年月日 ※許可の場合は、許可期間
    (6)盛土・切土の高さ
    (7)盛土・切土を行う土地の面積
    (8)盛土、切土の土量
    (9)工事関係者連絡先
    (10)許可又は届出担当の名称・連絡先
    標識

定期報告

  • 対象規模以上の工事の実施状況について、3か月ごとに定期報告が必要です。
  • 3か月を超えない工事は報告不要ですが、休止中の工事や着手前の現場が動いていない場合も定期報告が必要となります。
    定期報告の対象規模
    行為 定期報告が必要な規模 提出書類
    宅地造成又は
    特定盛土等
    (1)盛土で高さが2mを超える崖
    (2)切土で高さが5mを超える崖
    (3)盛土と切土を同時に行い、高さが5mを超える崖を生ずるもの((1)(2)を除く)
    (4)盛土で高さが5mを超えるもの((1)~(3)を除く)
    (5)盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの((1)~(4)を除く)

    ・工事の定期報告書(様式例37)

    ・盛土、切土をしている土地及びその周辺の写真

    ・平面図(報告対象を明示)(省令第48条)

     
    提出書類・報告事項
    行為 報告事項
    宅地造成又は
    特定盛土等

    ・盛土又は切土をしている土地及びその周辺の写真

    ・工事が施行される土地の所在地、工事の許可年月日及び許可番号

    ・前回の報告年月日(2回目以降)

    ・報告の時点における盛土又は切土の高さ、面積、土量

    ・擁壁等に関する工事の施行状況

中間検査

  • 対象規模以上で、特定工程を含む場合、盛土規制法に基づく中間検査が必要です。
  • 特定工程:盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事(例:暗渠排水等)。
  • 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、排水管の周辺を採石その他資材で埋めるなど施工することはできません。

    中間検査が必要な宅地造成及び特定盛土等の規模等

    行為 中間検査が必要な規模等 申請書類 検査申請時期
    宅地造成又は特定盛土等

    (1) 盛土で、高さが2mを超える崖を生ずるもの

    (2) 切土で、高さが5mを超える崖を生ずるもの

    (3) 切土と盛土を同時に行う場合、盛土の高さが 2m以下であっても、切土と合わせて高さが5 mを超える崖を生ずるもの

    (4) (1)~(3)に該当しない盛土で、高さが5mを超え るもの

    (5) (1)~(4)に該当しない盛土又は切土で、盛土又は 切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの

    ・中間検査申請書(様式例36)

    ・平面図(検査対象を明示)

    ・検査対象の写真

    特定工程に係る工事が完了した日から4日以内(省令第45条、第75条)

開発許可制度の手引き

令和7年7月1日に「開発許可制度の手引き」を改定しました。

改定内容一覧表(R7.7) [PDFファイル/64KB]

<主な改訂内容>

  • 令和7年7月1日から、開発許可申請等手数料額を一部変更
  • 盛土規制法に基づくみなし許可について、内容を補足

<改定履歴>

令和7年5月 改定内容一覧表(R7.5) [PDFファイル/157KB] ​

  • 令和7年5月23日から盛土規制法に基づく規制が開始されることから、申請に必要な様式を追加
  • その他、技術基準の見直し、内容の追加、補足、削除

都市計画法に基づく開発許可制度の手引き(令和7年7月改訂)

 ※改訂箇所は朱書きとしています。

公共施設の引き取りに関する要領

開発行為等により設置された公共施設を市が引き取る場合の基準、手続きに関し必要な事項を定めています。

令和7年5月に「西条市公共施設の引き取りに関する要領」を改定しました。

改定内容一覧表 [PDFファイル/55KB]

(主な改訂内容)

  • 引き取り基準等の改訂
  • 様式の変更 等

※改訂箇所は朱書きとしています。

西条市公共施設の引き取りに関する要領(令和7年5月改訂)

お問合せ先

建設部 建築審査課 開発審査係(西条市役所本庁) Tel:0897-52-1559

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