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【事業者様向け】再エネ特措法に基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する事前相談をお願いします
【事業者様向け】再エネ特措法およびガイドラインに基づく相談について
令和6年4月1日から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)に基づく「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施が定められています。
また、同法のガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
つきましては、要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。
(様式・記載例)自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談) [Wordファイル/20KB]
(様式・記載例)自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談) [PDFファイル/87KB]
【添付書類】
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
【提出場所】
直接ご提出の場合:西条市役所本庁舎新館2階 環境政策課
メールによるご提出の場合:kankyoseisaku@saijo-city.jp
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について
詳細は再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等を御確認ください。
説明会および事前周知措置実施ガイドライン_2024年2月策定_資源エネルギー庁 [PDFファイル/932KB]
説明会等を実施すべき再エネ発電事業(抜粋)
1.説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲
(1)次のいずれかに該当する事業に係る電源を除き、認定に当たっては、再エネ特措法、施行規則および本ガイドラインにおいて定める説明会等を実施すること。
・出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
・屋根設置太陽光発電事業
・再エネ海域利用法の適用事業
(2)屋根設置太陽光発電事業を実施する場合には、事業の影響と予防措置等について、説明会等の実施に努めること。
2.実施すべき措置(説明会の開催または事前周知措置の実施)
(1)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する高圧電源(出力:50kW以上2,000kW未満)または特別高圧電源(出力:2,000kW以上)については、再エネ特措法、施行規則および本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
(2)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する低圧電源(出力:10kW以上50kW未満)であって、次のいずれかのエリアに設置するものについては、再エネ特措法、施行規則および本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
・認定申請要件許認可の対象エリア
・土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)または土石流危険渓流
・条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア
(3)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する低圧電力であって、事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界からの水平距離が100m以内に、当該事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるときは、再エネ特措法、施行規則および本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
(4)説明会等の実施が必要な再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する場合であって、上記(1)~(3)のいずれの場合にも該当しない場合は、再エネ特措法、施行規則および本ガイドラインにおいて定める説明会を開催し、または事前周知措置を実施すること。
説明会の要件(抜粋)
(1)再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が、次の場合に応じて掲げる一定の範囲内に居住する者に対して説明すること。
・低圧電源の場合:100m
・高圧電源または特別高圧電源の場合(次の場合を除く。):300m
・環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合:1km
(2)再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地またはその上にある建物を所有する者(以下「土地/建物所有者」という。)に対して説明すること。
(3)「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこと。市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。
(4)(3)の相談に対して、市町村から、再エネ発電事業の実施場所が隣接する他の市町村にも「周辺地域の住民」の範囲について相談すべき旨の意見があった場合には、(3)と同様に、当該他の市町村に事前相談を行うこと。当該他の市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。