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令和8年度自家用電気自動車導入促進事業費補助金のお知らせ
西条市では、環境に調和した低炭素なまちづくりを推進するため、電気自動車を導入した市民に対して、補助金の交付を行っています。

補助対象者
- 申請時に西条市の住民基本台帳に記載されている個人
- 市税を滞納していない者
- 電気自動車の購入者(自動車検査証の所有者又は使用者であること)
- 市が実施する地球温暖化対策及び環境保全に関する調査、活動等に協力する意思を表明できる者
補助対象自動車
- クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付対象となっている電気自動車
- 家庭で使用する四輪の電気自動車
- 使用の本拠又は主たる定置場が西条市内
- 自動車検査証の燃料の種類が電気
- リース若しくは残価設定型クレジットにより導入した車両又は中古車でないこと
補助金額
20万円(定額)
手続きの流れ
- 電気自動車を購入します。
- 対象自動車の初度登録日又は初度検査日から起算して1年以内に、必要書類を添えて「補助金交付申請書」を市に提出します。
- 市で交付申請書の内容を審査します。適切であれば補助金交付を決定し、申請者に「補助金交付決定通知書」を送付します。
- 「補助金交付決定通知書」を受け取りましたら、市に「補助金交付請求書」を提出します。
- 請求書の提出後、30日以内に口座振込により補助金を交付します。
補助金交付申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式 Wordファイル | PDFファイル )
- 車両本体価格及び経費の内訳が記載された売買契約書、注文書等の写し
- 対象自動車の自動車検査証・自動車検査証記録事項の写し
- 対象自動車の車両写真(車両全体及びナンバープレートが確認できるカラー写真)
- 申請者の市税完納証明書
- その他市⾧が必要と認める書類
※R8年1月2日以降に西条市に転入された方は、R8年1月1日時点での居住地の完納証明書を提出してください。
※市税を滞納していないことが証明できれば、納付すべき税額等の記載の有無は不問です。
その他の書類
補助金交付請求書
※振込み口座は、交付決定者本人の名義のものをご記入ください。
処分承認申請書
補助金を受けた方が法定耐用年数期間内に導入した設備を処分する場合には、 事前に処分承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。(法定耐用年数期間は4年間)
※補助金を返還していただく場合があります。
その他
- 申請書の先着順で受付し、予算がなくなり次第受付を終了します。
- 市の補助金を受けられた方に対しては、導入した設備の稼働状況等の調査にご協力いただく場合があります。
申請書ダウンロード
要綱
お問い合わせ・郵送先
〒793-8601 西条市明屋敷164番地
西条市環境部 環境政策課 カーボンニュートラル推進係
TEL:0897-52-1382
E-mail:kankyoseisaku@saijo-city.jp



