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成年後見制度を知っていますか?

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0097544 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは?

 成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由によって、判断能力が不十分となった方が、財産管理や契約で不利益を被ったり、尊厳が損なわれたりすることのないように支援する制度です。

 この制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

成年後見制度チラシ [PDFファイル/449KB]

成年後見制度を利用できる方は?

 たとえば、認知症高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などで、次のようなことに困っている方です。

 ・最近忘れっぽくなり、通帳やお金のことが心配だが管理を頼める人がいない。

 ・預貯金の引き出しなど金融機関での手続きが自分ひとりでできない。

 ・施設への入所やホームヘルパーの利用契約の手続きが自分ひとりでできない。

 ・たびたび訪問販売や悪質商法の被害を受けている。

 ・今は大丈夫だが、将来の財産管理に不安がある。

法定後見制度とは?

 法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な人を家庭裁判所に申立てを行うことにより、家庭裁判所が選んだ「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼ばれる支援者が、主に法律面で本人を支援する制度です。

法定後見制度

類型

後見

保佐

補助

対象者

成年被後見人

判断能力が欠けているのが通常の状態の人

被保佐人

判断能力が著しく不十分な人

被補助人

判断能力が不十分な人

支援する人

成年後見人

保佐人

補助人

監督人を選任する場合もあります。

同意権・取消権

日常生活に関する行為(※1)以外の行為

民法13条1項で定められた行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為(※2)(※3)

申立ての範囲内で家庭裁判所が定めた特定の法律行為(民法13条1項の一部)(※3)

代理権

財産に関するすべての法律行為

申立ての範囲内で

家庭裁判所が定める特定の法律行為

(※1)日常生活に関する行為とは、日用品の購入(食料品や衣類等の買い物)など。

(※2)民法13条1項に定められた行為とは、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築など。

(※3)日常生活に関する行為を除く。

法定後見制度を利用するには?

 本人の住所地(生活の本拠地)を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

 申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(本人の福祉を図るために特に必要があるとき)などです。

成年後見人などにはどんな人が選ばれる?

 成年後見人などは、家庭裁判所が選任します。

 選ばれる成年後見人などは、本人の親族以外にも、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。

 また、複数の人が選任されたり、成年後見人などを監督する成年後見監督人などが選任される場合もあります。

成年後見人等の業務に含まれないことは?

 ・本人に代わって結婚や離婚、養子縁組、遺言などを行うこと(身分行為)

 ・医療行為に関する同意

 ・施設契約時の保証人や身元引受人

 ・直接の介護や看護         など

費用はどのくらいかかる?

 ・申立て諸費用:1~2万円程度(戸籍謄本・収入印紙・郵便切手・診断書料など)

 ・鑑定費用:5~10万円程度(鑑定の必要性は家庭裁判所が決定します)

 ・成年後見人などの報酬:家庭裁判所が本人の資力や後見業務内容などを考慮して決定します。

任意後見制度とは?

 任意後見制度とは、認知症等で判断能力が不十分となった場合に備えて、将来、誰にどのような支援をしてもらいたいかという内容を決めて、公証役場にて公証人の作成する公正証書により契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。

 本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

西条市の取り組みについて

西条市成年後見制度利用促進基本計画

 市民の生活に密接する重要な成年後見制度についての取り組みを、継続的・体系的に実施していくため、令和4年3月に「西条市成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。

 西条市成年後見制度利用促進基本計画

 上記をクリックすると、西条市成年後見制度利用促進基本計画のページに移動します。

成年後見制度出前講座

 成年後見制度について、身近な集まりの場で学べる機会を持っていただけるよう、地域の集まりや職場などに講師を無料で派遣する「成年後見制度出前講座」を実施しています。

 成年後見制度出前講座

 上記をクリックすると、成年後見制度出前講座のページに移動します。

相談窓口

相談窓口

機関名

所在地

電話番号

内容

西条市介護保険課

包括支援係

西条市明屋敷164

0897-56-5151

(内線:2358)

各種相談(高齢者)

西条市地域福祉課

障がい支援係

0897-56-5151

(内線:2326)

各種相談(障がい者)

松山家庭裁判所西条支部

西条市明屋敷165

0897-56-0650

法定後見制度に関すること

公証役場(今治)

今治市旭町2-3-20

0898-23-2778

任意後見制度に関すること

公証役場(新居浜)

新居浜市一宮町2-4-8

0897-35-3110

愛媛弁護士会

松山市三番町4-8-8

089-941-6279

法定後見制度に関すること

申立て支援

第三者後見に関すること

リーガルサポート

(県司法書士会)

松山市南江戸1-4-14

089-941-8065

ぱあとなあ

(県社会福祉士会)

松山市喜与町2-5-9

ピリカコスモス401号

089-948-8031

西条市社会福祉協議会

西条市周布606-1

0898-64-2600

各種相談

西条市地域包括支援センター

西条市地域包括支援センター

上記をクリックすると、

お住まいの地区の地域包括支援センターがわかります。

各種相談(高齢者)

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