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成年後見制度利用支援事業
事業の概要
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由によって判断能力が不十分となり、成年後見制度を利用する方を対象に、市長が後見等開始の審判申立てを行ったり、資力の状況など一定の要件に該当する方に対し、市がその申立て費用や後見人等への報酬を助成します。
詳しくは、担当までお問い合わせください。
西条市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/269KB]
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市長申立てとは
後見等開始の申立てができるのは、本人や4親等内の親族ですが、本人の判断能力が著しく低下しており、身寄りがなかったり、親族はいるが関与の拒否などで申立てを行う者がいないなど、やむを得ない場合に市長が申立てを行うことができます。
申立て費用の助成申請について
本人や親族が申立てを行った費用を負担することが困難な場合に、申立てに要した費用の助成を行っています。
※審判が確定した日の翌日から起算して90日以内に申請する必要があります。
助成対象者
成年被後見人等が、西条市に住民登録されている方又は法令の規定により本市が援護を行っている方で、申立人が以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者
(2)審判の申立てに係る費用を負担することで生活保護法による要保護者となる方
(3)その他審判の申立てに係る費用を負担することが困難であると市長が認めた方
助成対象費用
申立てを行った方が現に負担した以下の費用
※助成を受けるためには、領収書等が必要となります。
※家庭裁判所が対象者その他の方に対しその費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたものを除きます。
・収入印紙代
・切手代
・診断書作成料
・戸籍、住民票、登記されていないことの証明書 取得費用
・鑑定費用
申請様式
・(様式第4号)後見開始等の審判の申立てに係る費用の助成金交付申請書 [Wordファイル/21KB]
・(様式第6号)後見開始等の審判の申立てに係る費用の助成金請求書 [Wordファイル/21KB]
※申請前に一度担当までご相談ください。
報酬助成申請について
成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の収入や資産等の状況から、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人)に対する報酬を負担することが困難な場合に、報酬の助成を行っています。
※家庭裁判所の報酬付与の審判が行われた日の翌日から起算して90日以内に申請する必要があります。
助成対象者
以下の(1)~(3)すべてに当てはまる方
※成年後見人等が報酬助成対象者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合を除きます。
(1)生活保護法に基づく被保護者又は住民税が非課税である世帯に属する方その他これらに類する方で、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難であると市長が認める方
(2)西条市長が行う審判の申立てにより成年後見人等を選任された方又は西条市内に居住する方で成年後見人等を選任された方
(3)西条市又は他の市区町村等から類似の助成金等の交付を受けていない方
助成対象費用
・家庭裁判所の報酬付与の審判において決定した報酬額の範囲内
※上限は、厚生労働省の定める社会福祉施設(第1種社会福祉事業に該当するものに限る。)に入所し、又は医療機関に入院し、在宅での生活が困難な方は成年後見人等1人当たり月額18,000円。その他の方は、成年後見人等1人当たり月額28,000円。
申請様式
・(様式第7号)成年後見人等の報酬助成金交付申請書 [Wordファイル/21KB]
・(様式第9号)成年後見人等の報酬助成金請求書 [Wordファイル/21KB]
※初めて申請される方は、事前に担当までご相談ください。
担当
西条市役所 介護保険課 包括支援係
☎ 0897-52-1412(直通)