ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 介護保険課 > 介護保険施設での食費・部屋代の負担軽減(負担限度額認定申請)

本文

介護保険施設での食費・部屋代の負担軽減(負担限度額認定申請)

ページID:0082139 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

 低所得者の方(要件を満たす方)は、介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入所したときや短期入所(ショートステイ)を利用したときにかかる食費・居住費(滞在費)について、申請により負担が軽減されます。

 認定を受けると、世帯の所得に応じた段階に該当する負担限度額までが自己負担となります。

負担限度額(1日当たりの金額)

利用者負担段階   所得の状況  預貯金等の
 資産の状況
                居住費等     食費
ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室 多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階 生活保護受給者 の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
820円 490円 490円 0円 300円 300円
世帯全員が市民税非課税 老齢福祉年金受給者の方 (320円)
第2段階 前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
820円 490円 490円 370円 390円 600円
(420円)

第3段階(1)

前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が​80万円超120万円以下の方 単身:550万円 以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円 1,310円 1,310円 370円 650円 1,000円
(820円)
第3段階(2) 前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が​120万円超の方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円 1,310円 1,310円 370円 1,360円 1,300円
(820円)

〇特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

〇第2号被保険者の方の預貯金等については、全ての段階において1,000万円(夫婦は2,000万円)以下となります。

〇「合計所得金額」について、介護保険では「長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。また、令和3年8月1日以降については、税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額および年金所得金額の片方または両方から合計10万円を限度とした控除を行います。

〇対象施設は、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、小規模特別養護老人ホームです。小規模多機能型居宅介護やグループホームなどの居住費・食費は対象外です。

〇非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入として算定します。

非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等(以下「年金保険者」という。)から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族厚生年金、障害基礎年金など)のほか、たとえば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。

<非課税年金に含まれないもの>
上記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象となりません。

厚生労働省リーフレットをご覧ください [PDFファイル/754KB]

申請が必要です

 申請に当たっては、申請書、金融機関への照会に対しての同意書と本人および配偶者の預貯金通帳等の写し(名義等がわかるページと、最終残高を含む申請日の直近2か月程度の明細の写し)等の提出が必要です。介護保険課または西部支所市民福祉課に提出してください。また、ご利用する施設やケアマネジャーを通じて提出することもできますのでご相談ください。

※平成28年1月より申請書に、原則マイナンバーの記載と本人確認等の書類が必要になっています。
  詳しくはマイナンバー利用開始に伴う介護保険の手続きについてをご覧ください。

認定の適用要件

 ・本人および世帯全員が市民税非課税であること

 ・別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税であること

 ・預貯金等の額については上記の表をご覧ください。

  ※配偶者については、事実婚を含み、行方不明、DV防止法に基づく暴力があった場合を除きます。

預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(申請日の直近から2か月前までの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
出資金(JAや信用金庫等へのもの) 証明書等(名義人、出資金額が確認できる書面)の写し
タンス預金(現金) 自己申告
 

負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)
 また、価格評価は、申請日の直近2カ月以内の写し等により行います。
 ※預貯金等に含まれないもの 生命保険、自動車、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など。
 ※不正があった場合には、加算金を設けます。

負担限度額認定証

 負担軽減の認定を受けた方には、利用される居室等におけるその方の負担限度額を記載した「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
 認定期間は、認定申請をした月の初日から毎年7月31日までとなります。

 サービスを利用される場合は、「被保険者証」とともに「負担限度額認定証」の提示が必要です。継続して認定を受けるには毎年更新の申請が必要です。有効期間終了前には更新のお知らせをお送りしますので手続きをしてください。

※申請書を介護保険課または西部支所市民福祉課で受付けた日が申請日となります。申請日の属する月より前にさかのぼって認定されることはありませんのでご注意ください。

※認定の要件に該当しなくなったときは、すみやかに市まで「負担限度額認定証」を返却してください。(被保険者の資格がなくなった場合、世帯主や世帯員が市民税課税になった場合など)

利用者負担段階 第4段階の方の特例(特例減額措置)

 市民税課税世帯の方については負担限度額認定の対象者にはなりませんが、介護保険施設等に入所し食費・居住費を負担すると生計が困難になる場合、下記の要件を満たす方は、申請により第3段階(2)と同様の負担の軽減を受けることができます。短期入所の利用については、この特例減額措置の適用はありません。

対象者の要件(次の要件のすべてを満たす方)

  1. その属する世帯の構成員の数(世帯分離している配偶者の数も含む)が2人以上であること。
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担をしている(する)こと。
  3. 世帯員および本人の配偶者の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下であること。
  4. 世帯員および本人の配偶者の現金、預貯金等の額が450万円以下であること(預貯金等とは、預貯金、有価証券、債権等を含む)。
  5. 世帯員および本人の配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  6. 世帯員および本人の配偶者が介護保険料を滞納していないこと。 

特例減額措置の内容

 上記の3の要件に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額を適用します。

 申請が必要です

 介護保険課または西部支所市民福祉課に次の書類を提出してください。

  ・介護保険負担限度額認定申請書
  ・収入申告書(食費・居住費の特例減額措置用)
   ・収入等を確認できる書類(源泉徴収票・年金支払通知書など、直近の預貯金通帳の写しなど)

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423

西部支所 市民福祉課 
電話:0898-64-2700(代表)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント