ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 介護保険 > マイナンバー利用開始に伴う介護保険の手続きについて

本文

マイナンバー利用開始に伴う介護保険の手続きについて

ページID:0053090 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

 平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴い、介護保険の申請書等に原則として被保険者の方のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となっています。
 また、個人番号が記載された申請書等を受け取る際は、なりすまし等の不正利用を防止するために本人確認等の実施が義務づけられています。
 なお、被保険者本人が自身の個人番号がわからない場合など申請書等への個人番号の記載が難しい場合等には、必ずしも記載の必要はありません。

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な申請書等

 ●介護保険被保険者証等交付・再交付申請書
 ●介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
 ●介護保険(要介護認定・要支援認定)区分変更申請書
 ●居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
 ●介護保険負担限度額認定申請書
 ●介護保険特定負担限度額認定申請書(特養旧措置入所者に関する認定申請)
 ●介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書、基準収入額適用申請書
 ●介護保険料軽減申請書
 ●介護保険給付の支払い方法変更措置終了申請(届出)書
 ●介護保険給付額減額措置終了申請書

 申請の際の本人等確認書類について

 申請の際には、本人等の確認のため次の書類を窓口に提示する必要があります。

1 本人が申請を行う場合

本人の個人番号を確認できる書類と本人の身元確認ができる書類が必要です。

(1) 本人の個人番号を確認できる書類(1点が必要です)
  個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。
  なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。

(2) 本人の身元確認ができる書類
 ●1点で確認ができる書類(顔写真付きの書類)
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書など

 ●2点で確認ができる書類(顔写真なしの書類の場合は2点が必要です)
  介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳、市役所からの本人宛通知文書(氏名、住所が記載されたもの)など

2 代理人(家族等)が申請を行う場合

代理権を確認できる書類、代理人の身元確認ができる書類および本人の個人番号を確認できる書類が必要です。

(1)代理権を確認できる書類(1点が必要です) 
  ●本人からの委任状・・・委任状 [PDFファイル/73KB] 
  ●法定代理人の場合は、戸籍謄本、その他資格を証明する書類 
  ●上記の委任状などが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類

(2) 代理人の身元確認ができる書類 
  ●1点で確認ができる書類(顔写真付きの書類)
    個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書、介護支援専門員証など

  ●2点で確認ができる書類(顔写真なしの書類の場合は2点が必要です)
    介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳、市役所からの本人宛通知文書(氏名、住所が記載されたもの)

(3) 本人の個人番号を確認できる書類(1点が必要です)
  本人の個人番号カード(又は写し)、個人番号通知カード(又は写し)、個人番号が記載された住民票(又は写し)。
  なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。

3 代理権のない使者が申請を行う場合

 本人の代わりに使者が申請書等の提出だけを行う場合は、個人番号が見えないように申請書等を封筒に入れて提出してください。また、本人確認等が必要なため、本人申請に必要な確認書類の写しを同封してください。
 この場合、使者は本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。

4 郵送で申請を行う場合

 郵送で申請書等を提出する場合も本人等の確認書類が必要になります。窓口申請と同様に本人申請、代理人申請に応じた確認書類(写し)を同封してください。

本人が個人番号の記載が難しい場合等

 ●本人が自身の個人番号が分からない場合など、申請書等に個人番号の記載が難しい場合等には、個人番号が記載されていなくても受付けします。

 ●本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書等に個人番号は記載しないで提出してください。

 ●同一の給付の2回目以降の申請等は、初回の申請等の際に個人番号を確認していますので、個人番号の記載をしないで提出できます。 

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント