ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフステージ・テーマ > 子育て・教育 > 保育所などでの医療的ケア児の受け入れを推進しています

本文

保育所などでの医療的ケア児の受け入れを推進しています

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0118929 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

 令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、「医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない」との基本理念のもと、医療的ケア児支援に関する保育所などの設置者の責務が明記されました。
 西条市では、医療的ケア児の安全・安心な保育所などの利用を推進すべく、医療的ケア児の受入れなどに関するガイドラインを策定しました。医療的ケア児およびその家族に対する適切な支援を行うために、本ガイドラインを活用し、保育を必要とする医療的ケア児の安全な受入れを実施していきます。

医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン

医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン [PDFファイル/711KB]【令和7年3月策定】

受入れ可能な医療的ケアの内容

  1. 経管栄養(鼻腔に留置されている管からの栄養、胃ろう、腸ろう)
  2. たん吸引(口腔・鼻腔内吸引、気管切開部からの吸引・衛生管理)
  3. 導尿
  4. その他、保育所等において対応可能な医療行為

対象児童

西条市に住所があり、保護者の就労などの事由により保育の必要性が認められ、主治医から集団保育が可能であると判断された医療的ケア児

※医療的ケア児の安全を確保するため、感染リスクを軽減する予防接種がほぼ終了する2歳児からの利用を基本とします。

受入れ実施施設

  1.  公立保育所・認定こども園
  2. 市長が実施を認めた私立保育所・認定こども園・地域型保育所

注意事項

  • 受入れ時期は、4月1日入所を基本とします。
  • 保育を行う時間は、平日(月曜日から金曜日まで(祝日を除く))の1日8時間(午前8時30分から午後4時30分まで)を基本に、看護師の配置体制や実施施設の実情などを勘案し、保護者、施設、市とで協議のうえ利用可能な時間帯の範囲内とします。
  • 実施施設における受入れ人数は、原則1名とします。

手続きの流れ

手続きの流れ1手続きの流れ2

注意事項

入所相談の時期

受入れには、次年度4月の新入園児の募集開始前(おおむね10月当初)までに入所相談が必要です。
入所相談は随時受け付けていますが、お早めにご相談ください。

入所相談の受付場所

保育・幼稚園課(本庁舎新館2階)

手続きごとに必要な書類

 
手続き
(手続きの時期)
様式 その他

入所相談
(おおむね10月当初まで)

  • (様式第1号)医療的ケア児保育所等利用事前相談票(PDF)(Word)
  • (様式第2号)保育所等における医療的ケアの実施に関する相談票(PDF) ※西条市が聞き取りのうえ作成します

お子様の状況などを聞き取りしますので、入所相談の際に、以下のものも併せてお持ちください。

  • 母子健康手帳
  • 障がい者手帳など(身体障害者手帳、知的障害者手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当受給者証)
  • 通院・療育・訪問看護の利用状況がわかるもの
  • おくすり手帳
  • その他、お子様に関する情報を記録しているもの

入所申請
(おおむね11月~12月)

このほか提出が必要な書類があります。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
申請書ダウンロード

実施施設との面談・調整
(おおむね2月~3月)

実施施設の利用
(おおむね3月)
このほか消防機関が別で定める「傷病者搬送に関する情報提供用紙」の提出が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
実施施設での医療的ケアの終了
(随時)

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント