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下水道施設に関する届け出等について

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ページID:0036155 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 

申請書類提出先

西条市役所  下水道工務課 下水道建設係または、下水道維持係

受付時間

月曜日~金曜日  8時30分~17時15分

ダウンロード可能な申請書

公共ます・取付管の設置

 市内の下水道供用区域において、敷地内に公共ますが設置されていない場合(過去に申請により撤去された公共ますの復旧を除く)、市が公共ますを設置します。
 公共ますの設置には、現地調査・設計・工事入札・各種申請関係・事務手続等により、申請受付から最低3カ月を要します。ただし、受付状況により、設置希望時期での設置が困難になることがあります。事前に下水道工務課へ問い合わせください。

 

既に設置されている公共桝の変更

 自己の都合により、公共桝を新たに設置しようとする場合、または敷地内の形態変化に伴い、既設公共桝の位置を変更しようとする場合や撤去しようとする場合、公共桝の高さを変更しようとする場合など、既設公共桝を変更する場合には申請が必要となります。
 この場合、施工に要する費用は、申請者の負担となります。

 

 新築・建替等による建築基準法上の道路後退が伴う場合、市が既設公共桝の移設を行います。

 

市管理施設(汚水・雨水・雑排水)に排水管等を接続

 新築等により、市が管理している施設(汚水・雨水・雑排水)に、新たに汚水管や雨水管、排水管等を接続しようとする場合(公共下水道事業計画区域外から公共下水道に接続し、水洗化を行う場合を含む)には申請が必要となります。
 この場合、施工に要する費用は、申請者の負担となります。

 

公共下水道施設の占用

 市(下水道工務課所管)が管理している施設(雨水幹線など)に、進入路として床版を設置するなど、敷地や施設を占用しようとする場合には申請が必要となります。
 この場合、占用物件の設置にかかる費用は、申請者の負担となります。また、占用許可物件の種類に応じて占用料が異なります。
 仮設物など一時占用の場合を除き、継続して占用しようとする場合、許可後3箇年毎の更新手続きが必要となります。

 

行政財産の目的外使用許可(東予インダストリアルパーク)

 市(下水道工務課所管)が管理する行政財産(水路等)に、進入路として床版の設置や、事業に伴い配管類の設置など、使用許可を受けようとする場合には申請が必要となります。
 この場合、物件等の設置にかかる費用は、申請者の負担となります。また、行政財産の使用許可物件の種類に応じて使用料が異なります。
 仮設物など一時使用許可の場合を除き、継続して使用許可を受けようとする場合、許可後3箇年毎の更新が必要となります。

 

公共施設との境界の確認

 土地所有者が公共施設(下水道工務課所管の水路や道路など)との境界を確認しようとする場合には、現地調査依頼書にて現地確認後、境界証明願を提出してください。
 この場合、測量等にかかる費用は、申請者の負担となります。

 

私道への公共下水道管の設置

 一定の基準に該当する私道について、市において公共下水道管を設置することが可能です。
 事前に下水道工務課にご相談いただき、申請書に関係書類を添付し提出してください。
 また、既に私道に設置されている市(下水道工務課所管)が管理する公共下水道管の撤去や移設等を行う場合には、変更申請書が必要となります。この場合、施工に要する費用は申請者の負担となります。

 

各申請書類提出部数

<2部提出>※1部は許可書等に添付して返却

  • 工作物等設置(変更)許可申請書(区域内・区域外流入)
  • 下水道占用(新規・変更・継続)許可申請書
  • 行政財産使用許可申請書
  • 境界証明願

<1部提出>

  • 公共ます設置申請書(西条処理区・東丹処理区)
  • 道路後退に伴う公共桝の[移設・撤去]申請書
  • 現地調査依頼書
  • 公共下水道布設申請書(私道関係)

お問い合わせ

西条市役所  下水道工務課
電話:0897-52-1574(下水道建設係) 0897-52-1223(下水道維持係)

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