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令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まります
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災注意報・警報
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務または義務を課すこととなります。
林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して「30万円以下の罰金または拘留」に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報の発令基準
以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制
【林野火災注意報】
林野火災注意報が発令された場合、指定する区域内において
火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
【林野火災警報】
林野火災警報が発令された場合、指定する区域内において
火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)
※火の使用制限は、
(1) 火入れをしない!
(2) 煙火を消費しない!
(3) 屋外で火遊びまたはたき火をしない!
(4) 屋外の燃えやすい物の近くで喫煙をしない!
(5) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火の粉を始末すること!
山林火災注意報・警報発令区域
発令区域を確認する方は、下のURLをクリックしてください。
西条市 山林火災注意報・警報発令区域 [PDFファイル/1.24MB]
林野火災注意報・警報発令状況の周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合は、ホームページや消防車両の巡回、防災行政無線等により、広報を行います。
林野火災注意報・警報の解除
上記の林野火災注意報・警報の発令基準から外れた場合は、注意報・警報は解除となります。






