ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 消防本部 > 消防本部予防課 > 令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

本文

令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0126170 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・警報

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務または義務を課すこととなります。

林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して「30万円以下の罰金または拘留」に処することが消防法で定められています。

山林火災

林野火災注意報の発令基準

 以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合。

 ⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下         

 ⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。

林野火災警報の発令基準

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制

 【林野火災注意報】

 林野火災注意報が発令された場合、指定する区域内において

 火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)

 【林野火災警報】

 林野火災警報が発令された場合、指定する区域内において

 火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)

 ※火の使用制限は、

(1) 火入れをしない!

(2) 煙火を消費しない!

(3) 屋外で火遊びまたはたき火をしない!

(4) 屋外の燃えやすい物の近くで喫煙をしない!

(5) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火の粉を始末すること!

 

山林火災注意報・警報発令区域

発令区域を確認する方は、下のURLをクリックしてください。

西条市 山林火災注意報・警報発令区域 [PDFファイル/1.24MB]

林野火災注意報・警報発令状況の周知方法

 林野火災注意報・警報が発令された場合は、ホームページや消防車両の巡回、防災行政無線等により、広報を行います。

林野火災注意報・警報の解除

 上記の林野火災注意報・警報の発令基準から外れた場合は、注意報・警報は解除となります。

 

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント