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「西条市空家等対策計画」を更新しました
令和5年住宅・土地統計調査によると、全国的に空家が増加しており、空家総数(約900万戸)、空家率(約13.8%)ともに過去最高を記録しました。
そこで、国土交通省は「活用拡大」「管理の確保」「除却等」を三本の柱として、除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を総合的に強化するため、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下『空家法』という。)を令和5年12月13日に施行しました。
今回の空家等対策計画の見直しは、空家法の施行を受け、新たに創設された制度の追加や最新の調査結果、空家数等の更新等を行いました。
空家等対策計画(第1回更新)からの主な変更点
- 改正空家法において創設された、「空家等管理活用支援法人」および「管理不全空家等」に関する内容を新たに盛り込みました。
- 最新の住宅・土地統計調査の結果を追加しました。
- 最新の空家数等の数値を追加しました。
空家等について
空家等とは、建築物またはこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)を指します。
ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものは含まれません。
特定空家等について
空家法では、空家等のうち適切な管理が行われていない結果、以下の状態にあるものを「特定空家等」と定義しています。
- そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等について
空家法では、適切な管理が行われていない結果、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空家等を「管理不全空家等」と定義しています。
空家等対策の基本理念について
(1)所有者等による適正管理の促進
- 空家等の管理責任は、第一義的には所有者等にあり、所有者等は空家等の適切な管理に努める責務があるとともに、空家等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
- 市は、所有者等への意識啓発、相談体制の充実等を通じ、所有者等による適正管理を促進します。
(2)地域住民との協働
- 地域の空家等に最も身近な存在である、市民および地元自治会との連携を強化します。
(3)関係機関・民間団体との連携
- 空家等については、空家法以外にも関係法令が多岐にわたることから、関係部署間の連携や、関係機関との連携を強化します。
- 空家等の解消には、相続や不動産など専門的知識を要する場合も多いため、行政の補う的な役割を担う「空家等管理活用支援法人」を活用し、所有者が相談しやすい窓口の開設を目指します。
(4)移住・定住の推進に向けた空家等の有効活用
- 移住希望者の受け皿として空家等を有効活用し、移住・定住の促進に繋げます。
- 空家等を大切な地域資源と捉えて有効活用し、住みやすさの向上や地域の活性化を図ります。
(5)問題のある空家等への的確な対応
- 適切な管理がなされていない空家等に対しては、的確かつ早急な対応を行い、良好な住環境の保全を図ります。
(6)施策の透明性や空家等の措置に対する公平性の確保
- 計画の策定・改訂にあたっては、法務・不動産・建築等に関する専門家や地域住民等によって構成される「西条市空家等対策審議会」にて審議を行うとともに、広く市民に計画を開示します。
- 特定空家等に対する措置を行う場合には、公平かつ公正な判断を行います。