本文
水道料金について
水道料金(使用料)はいつ使用したものが対象?
水道料金は2カ月に1回、奇数月に検針したものを、翌月の偶数月に2カ月分ずつまとめて、年間で6期に分けて請求させていただいています。
期別 | 対象月 | 検針月 | 請求月 | 納期限 |
---|---|---|---|---|
1期 | 2・3月分 | 3月 | 4月 | 4月末 |
2期 | 4・5月分 | 5月 | 6月 | 6月末 |
3期 | 6・7月分 | 7月 | 8月 | 8月末 |
4期 | 8・9月分 | 9月 | 10月 | 10月末 |
5期 | 10・11月分 | 11月 | 12月 | 12月26日 |
6期 | 12・1月分 | 1月 | 2月 | 2月末 |
(納期限は当日が休業日の場合は翌営業日になります)
水道の使用を始めたとき・やめたときの水道料金の計算は?
水道の使用を始められたとき・やめられたときは、そのときに検針させていただき、その数値から計算させていただきます。基本料金の日割り計算はありませんが、使用日数が半月以内の場合、基本料金は半月分(1/2)で計算します。
水道料金の計算は?
西条市では、水道メーターの口径の大きさにより料金格差を設ける、口径別料金体系を採用し水道料金を計算しています。
メーター口径 | 基本水量 | 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) |
---|---|---|---|
13mm | 8㎥まで | 900 | 8㎥を超えるもの 150 |
20mm | 990 | ||
25mm | 10㎥まで | 1,360 | 10㎥を超えるもの 150 |
30mm | 1,760 | ||
40mm | 2,250 | ||
50mm | 3,700 | ||
75mm | 4,400 | ||
100mm | 5,300 |
1か月目分 30㎥ | ||
基本料金8㎥(8㎥) | 900円 | 900円 |
従量料金8㎥を超えた分(22㎥) | 150円×22㎥= | 3,300円 |
消費税(10%) | 4,200×0.1= | 420円 |
計 | 4,620円 | |
2か月目分 31㎥ | ||
基本料金8㎥(8㎥) | 900円 | 900円 |
従量料金8㎥を超えた分(23㎥) | 150円×23㎥= | 3,450円 |
消費税(10%) | 4,350円×0.1= | 435円 |
計 | 4,785円 | |
1期分(2か月分)の水道料金 | 9,405円 |