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オンライン申請による上水道の使用開始・中止の申込み(届出)

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0080831 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 インターネットから転入・転居・転出等に伴う西条市内での上水道の使用開始、使用中止の申込み(届出)ができます。

  対象:賃貸マンション等への入退去、住宅の購入・売買、相続などに伴い水道使用者が変わるとき

​オンライン申請の対象となる申込み(届出)

  • ​水道使用者の名義変更(上水道の使用開始)

    西条市内での引越しや他市町村からの引越し等により、新たに西条市内での上水道の使用を開始する場合

  • 水道使用者の名義変更(上水道の使用中止)

    西条市内での引越しや他市町村への引越し等により、これまでの西条市内での上水道の使用を中止する場合

 ※休止中の上水道の再開及び上水道の休止並びに廃止については、電話やオンラインによる受付は行っておりませんのでご注意ください。

​水道使用者名義変更(上水道の使用開始又は使用中止)に伴う申込み(届出)時の注意事項​

  • 西条市の上水道は、「西条市水道事業給水条例」及び「西条市債権管理条例」​に基づきご使用いただいており、「給水契約の定型約款」となります。
  • 道路内の配水管から分岐した給水装置(給水管、止水栓、蛇口など)は、お客さま(上水道の使用者、代理人、管理人、又は給水装置の所有者)の財産です。漏水はいつ発生するかわかりません。水は、わたしたちの暮らしに欠かすことのできない限りある貴重な資源です。日頃から適切な点検、管理をお願いします。

 →​給水区域について

  • 上記の「給水区域について」をご覧いただき、給水区域欄に該当する区域がない場合は、上水道がなく地下水等利用区域となりますので上水道の申込み(届出)は不要です。ただし、給水区域欄に該当する区域であっても、給水装置設置場所(水道使用場所)によりましては地下水等を利用している場合があります。
  • 一部のマンションやアパートなどの集合住宅で、建物全体で給水されている場合には、お客さまによる申込み(届出)が不要な場合があります。くわしくは、建物を管理されている方(給水装置所有者や管理会社など)又は本庁水道業務課 水道料金係若しくは西部支所環境課 水道係でご確認ください。
  • 新たに上水道を使用になるときや上水道の使用を中止するときは、必ず申込み(届出)が必要です。現在の使用者と新しい使用者の双方の同意の上、使用者の切替日までに必ず申込み(届出)ください。(※切替日以前の日にさかのぼることはできません。)
  • 水道使用者名義変更に際し、現在の使用者と新しい使用者において双方の同意が得られていない場合は、ご利用いただけません。
  • 水道使用者ご本人以外の方が申込み(届出)される場合は、必ず水道使用者の同意を得た上で、申込み(届出)ください。
  • ​従来通り、電話による受付や本庁水道業務課水道料金係又は西部支所環境課水道係窓口での受付も行っております。(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)​
  • オンラインでの申込み(届出)は、使用開始日又は使用中止日の30日前から5日前までとなります。お急ぎの場合は、電話にてお問合せください。
  • オンライン​による申込み(届出)​内容の確認は、本市の営業時間内(3営業日以内)に、担当者より原則として電話で行います。この電話での確認をもって受付完了となり、給水契約が成立します。万一、3営業日を過ぎても連絡がない場合は、トラブルの可能性もあります。その際は大変お手数ではございますが、電話にてお問合せください。​
  • 連絡が取れない場合は、オンライン申請での申込み(届出)を無効とさせていただきます。
  • 電話での確認が困難と判断した場合は、担当窓口までお越しいただくことをお願いする場合がありますので、あらかじめご容赦ください。
  • 複数の申込み(届出)の場合は、給水装置設置場所(水道使用場所)ごとに申込み(届出)が必要となります。
  • 使用開始又は使用中止時の立会いは基本的に不要ですが、担当職員が水道メーターの確認のため敷地内に立ち入らせていただきます。
  • ​給水装置設置場所(水道使用場所)が休止中などで、別途手続が必要な場合は、オンライン申請での申込み(届出)は無効とさせていただく場合があります。
  • ​申込み(届出)された内容の変更や取消しについては、お手数ですが使用開始日又は使用中止日までに、電話にてご連絡ください。
  • ​口座振替の利用登録や変更は、ご利用の取扱金融機関窓口にてお手続ください。
  • オンラインでの受付は、24時間可能となっておりますが、内容の更新・メンテナンス等により受付を停止する場合がありますのでご了承ください。​
  • そのほか、ご不明な点等がありました際は、お問合せください。

お問合せ先

 上水道の使用場所が・・・

  西条・小松地区の場合   本庁 水道業務課 水道料金係 

               TEL 0897-56-5151(代表)  内線:2843・2844・2846 

  東予・丹原地区の場合   西部支所 環境課 水道係

               TEL 0898-64-2700(代表)  内線:2145・2146・2147   

申込み(届出)手続について

​・電子申請の様式に基づき、申請フォーム内の補足事項をご参考に必要事項をご入力の上、申込み(届出)を行ってください。

→申込み(届出)を開始する

 

 


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