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旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されます

ページID:0122944 更新日:2025年7月17日更新 印刷ページ表示

旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について​

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求し、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することになります。

(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への氏名の振り仮名や旧氏の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃を予定しています。

令和7年5月26日以降に旧氏(旧姓)を記載する方

住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できます」をご覧ください。

すでに旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、住所地の市区町村長より通知されます。(西条市は令和7年8月頃の発送を予定しています。)
通知が届いた方は、改正法施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。

(1)通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

(注意)令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、市役所新館1階市民課窓口または西部支所1階市民福祉課窓口若しくは郵送で、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。

(2)通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

通知された旧氏の振り仮名が異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載の請求をする必要があります。

(注意)早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、市役所新館1階市民課窓口または西部支所1階市民福祉課窓口若しくは郵送で、振り仮名の記載の請求をしてください。

請求可能な期間

   令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

請求可能な方

   ・本人または同一世帯のかた
   ・法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)
   ・任意代理人(委任状 [PDFファイル/105KB]が必要)

送付先(郵送の場合)

   〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地
   西条市役所市民課 市民係

必要書類

   ・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写し)
   ・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(郵送の場合は書面の写し)(※1)
    (例:旧姓欄の記載があるパスポート、預金通帳の写し等)

   (※1)通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

請求書様式

旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/151KB]

関連情報リンク

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(外部リンク)

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(外部リンク)

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