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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に振り仮名が掲載されます
令和5年6月2日戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、これまで戸籍に記載されていなかった氏名の振り仮名が、新たに追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出に併せて、氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
1.戸籍に氏名の振り仮名が掲載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
(西条市は令和7年8月下旬頃通知予定)
住民票の情報等を参考に、本籍地から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。
通知書は戸籍単位で作成し、戸籍内で同じ住所の方は、4名まで一緒に通知されます。
同じ戸籍で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名をご確認ください。
(※注意)
・住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から送付されます。
・発送時期は、自治体によって異なります。
(2) 氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
通知に記載された氏名の振り仮名が日常使用している読み方と異なる場合は、必ず「氏名の振り仮名の届出」をしてください。
※通知された氏名の振り仮名が日常使用している読み方と同じ場合は、届出は不要です。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
1年以内に届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降、順次通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(氏や名の振り仮名の届出を行った後にその振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)
2.氏名の振り仮名の届出
(1)届出人
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる方が異なります。
1.氏の振り仮名:原則、戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されてる場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出することになります。
2.名の振り仮名:本人
※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
(2)届出方法
- オンライン届出(マイナポータルを利用)
- 市区町村での届出(本籍地の市区町村、お住いの市区町村)
- 郵送での届出
(以下の届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先に送付下さい。郵送料はお客様のご負担となります。)
郵送先:〒793-8601
愛媛県西条市明屋敷164番地
西条市役所 市民課 登録管理係
届書の様式について
3.その他注意事項
一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名を届出する場合は、普段その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳など)で確認させていただくことがございます。
戸籍に氏名振り仮名が記載されることの効果
行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認書類として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防ぐことができます。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
・法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310
※国が設置する振り仮名に係るコールセンターです。令和7年5月26日以降開設となり、振り仮名について専門家に直接相談することができます。お気軽にお問い合わせください。