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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0121945 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

  

戸籍に振り仮名が記載されます​

令和5年6月2日戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
この改正法の施行により、これまで戸籍に記載されていなかった氏名の振り仮名が、新たに追加されることになりました。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出に併せて、氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知(終了)
   (西条市は令和7年8月15日通知発送)​

住民票で便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考に、本籍地から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知しました。

通知書は戸籍単位で作成し、戸籍内で同じ住所の方は、4名まで一緒に通知しました。
同じ戸籍で別住所の方へは住所地ごとに郵送しました。

(※注意)
・住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から送付しました。
・発送時期は、自治体によって異なります。
  〇西条市が本籍地の人の通知書は、令和7年8月15日に発送しました。

(2) 氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了)​

通知に記載された氏名の振り仮名が日常使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日まで「氏名の振り仮名の届出」をすることができました。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載​

1年以内に届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降、順次通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
西条市が本籍地の人については、令和8年12月上旬に記載が完了する予定です。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票などにも連携して振り仮名が記載されます。

 

2.氏名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、11条、12条)

令和8年5月25日までに氏や名の振り仮名の届出がなく、市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(氏や名の振り仮名の届出をすでにされた人で、その振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)​

(1)届出人

氏の振り仮名と名の振り仮名の変更届出は、それぞれ届出できる人が異なります。

  • 氏の振り仮名
  1. 筆頭者及び配偶者
  2. 生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)
  3. 構成員(筆頭者及び配偶者がともに除籍の場合) 
  • 名の振り仮名
  1. 18歳以上:原則は本人、意思能力がない場合は法定代理人(成年後見人)からの届出も可能
  2. 15歳以上18歳未満:原則は本人、意思能力がない場合は法定代理人(親権者)からの届出も可能
  3. 15歳未満:原則は法定代理人(親権者)、意思能力があると認めた場合は本人からの届出も可能
  • 法定代理人が複数いる場合の取扱い

  法定代理人が複数いる場合は、全員からの届出が必要

(2)届出に必要なもの

  1. 氏の振り仮名の変更届又は名の振り仮名の変更届
  2. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

届書の様式について

    氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要) [PDFファイル/133KB]

    名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要) [PDFファイル/194KB]

                  【記入例】氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要) [PDFファイル/273KB]

                  【記入例】名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要) [PDFファイル/355KB]

(3)届出方法

  • 本籍地の市区町村又はお住いの市区町村の窓口に届出
  • 本籍地の市区町村に郵送での届出(郵送料はお客様のご負担となります。)

届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して提出してください。

郵送先:〒793-8601
    愛媛県西条市明屋敷164番地
    西条市役所 市民課 登録管理係

 

3.氏名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3、107条の4)

氏や名の振り仮名の届出や、氏や名の振り仮名の変更届をすでにされた人で、その振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。​

 

(1)届出人

氏の振り仮名と名の振り仮名の変更届出は、それぞれ届出できる人が異なります。

  • 氏の振り仮名
  1. 筆頭者及び配偶者
  2. 生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合) 
  • 名の振り仮名
  1. 18歳以上:原則は本人、意思能力がない場合は法定代理人(成年後見人)からの届出も可能
  2. 15歳以上18歳未満:原則は本人、意思能力がない場合は法定代理人(親権者)からの届出も可能
  3. 15歳未満:原則は法定代理人(親権者)、意思能力があると認めた場合は本人からの届出も可能
  • 法定代理人が複数いる場合の取扱い

  法定代理人が複数いる場合は、全員からの届出が必要

(2)届出に必要なもの

  1. 氏の振り仮名の変更届又は名の振り仮名の変更届
  2. 氏の振り仮名の変更届の場合は「氏の変更許可の審判書の謄本と確定証明書」
  3. 名の振り仮名の変更届の場合は「名の変更許可の審判書の謄本」
  4. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

届書の様式について

   氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要) [PDFファイル/133KB]

   名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要) [PDFファイル/196KB]

             【記入例】氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要) [PDFファイル/280KB]

             【記入例】名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要) [PDFファイル/365KB]

(3)届出方法

  • 本籍地の市区町村又はお住いの市区町村の窓口に届出
  • 本籍地の市区町村に郵送での届出(郵送料はお客様のご負担となります。)

届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して、家庭裁判所の氏や名の変更許可の審判書の謄本と確定証明書などを提出してください。

 郵送先:〒793-8601
    愛媛県西条市明屋敷164番地
    西条市役所 市民課 登録管理係

 

4.戸籍に氏名の振り仮名が記載されていない場合

(1)氏名の振り仮名記載の申出

住所が国外である人などは戸籍に振り仮名が記載されない場合があります。
戸籍に振り仮名が記載されていない場合は、振り仮名記載の申出をしてください。​

(2)申出人

氏の振り仮名と名の振り仮名の記載申出は、それぞれ申出できる人が異なります。

  • 氏の振り仮名
  1. 筆頭者
  2. 生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)
  3. 構成員(筆頭者及び配偶者がともに除籍の場合) 
  • 名の振り仮名
  1. 18歳以上:原則は本人、意思能力がない場合は法定代理人(成年後見人)からの申出も可能
  2. 15歳以上18歳未満:本人、法定代理人(親権者)いずれの申出も可能
  3. 15歳未満:原則は法定代理人(親権者)、意思能力があると認めた場合は本人からの申出も可能
  • 法定代理人が複数いる場合の取扱い

  法定代理人が複数いる場合は、全員からの申出が必要

(3)申出に必要なもの

  1. 振り仮名記載の申出書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

申出書の様式について

   振り仮名記載の申出書 [PDFファイル/35KB]

              【記入例】振り仮名記載の申出書 [PDFファイル/199KB]

 

(4)申出方法

  • 本籍地の市区町村の窓口に申出
  • 本籍地の市区町村に郵送での申出(郵送料はお客様のご負担となります。)

申出書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して提出してください。

郵送先:〒793-8601
    愛媛県西条市明屋敷164番地
    西条市役所 市民課 登録管理係

 

5.その他注意事項

一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名を届出する場合は、普段その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳など)で確認させていただくことがございます。

戸籍に氏名振り仮名が記載されることの効果

行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。​

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認書類として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。​

各種規制の潜脱防止

金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防ぐことができます。

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

 

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