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住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できます
住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できます
令和元年11月5日から、申請により住民票やマイナンバーカードなどに「旧氏(旧姓)」を併記できます。
旧氏(旧姓)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
こんなときに役立ちます
- 各種契約や銀行口座の名義に旧氏が使われている場合で、その証明に使えます。
- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。
旧氏(旧姓)の振り仮名
旧氏の振り仮名を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されることになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への氏名の振り仮名や旧氏の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
※令和7年5月25日までに既に旧氏の記載がある方の旧氏の振り仮名については、「旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されます」をご覧ください。
旧氏(旧姓)併記がされる主なもの
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
申請について
申請方法
住民登録のある市区町村役場での申請となります。他市区町村に住民登録がある場合、住民登録のある役所にご確認ください。
申請受付窓口・問い合わせ
- 西条市役所 本庁 市民課 市民係 (新館1階)
TEL:0897-52-1211 - 西部支所 市民福祉課 市民生活係 (庁舎1階)
TEL:0898-64-2700
受付時間
平日の8時30分~17時15分まで(12時~13時の昼休み中も可)
必要なもの
- 届出人の本人確認資料
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証(資格確認書)・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 - 登録したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等(発行から3か月以内のもの)
※戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改正原戸籍謄抄本のことです。戸籍の附票、受理証明書は含まれないのでご注意ください。また西条市に本籍のある方でも、戸籍謄本等の発行手数料は有料です。 - 記載したい旧氏の振り仮名を証する書類(記載したい旧氏に係る戸籍に在籍していた期間に氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。)
※書類としては銀行通帳や旧姓欄のあるパスポートなどをお持ちください。書類が現存していなく提出が困難な場合には、上記申請受付窓口までご相談ください。 - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 代理権確認書類(代理人が請求する場合のみ)
※親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状(任意代理人の場合)が必要になります(同一世帯員の者からの請求の場合は委任状は不要)。成年被後見人または未成年者の手続きを法定代理人としてお手続きをする場合は、法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)が必要になります。
旧氏(旧姓)の変更
旧氏(旧姓)を登録されている方は、登録後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、変更することができます。
旧氏(旧姓)の変更手続きの必要書類は、申請についての必要なものと同様になりますので、上記をご参照ください。
旧氏(旧姓)の削除
登録している旧氏(旧姓)を削除することもできます。
旧氏(旧姓)を削除した場合、削除した日以前に生じている旧氏を再登録することはできません。削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、再登録できます。
旧氏(旧姓)の削除手続きの必要書類は以下のとおりです。
- 届出人の本人確認資料
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 - 代理権確認書類(代理人が請求する場合のみ)
※親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状(任意代理人の場合)が必要になります(同一世帯員の者からの請求の場合は委任状は不要)。成年被後見人または未成年者の手続きを法定代理人としてお手続きをする場合は、法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)が必要になります。
国外転出時に登録していた旧氏(旧姓)を、国外転入の際に引き続き登録する場合
必要書類は以下のとおりです。
- 届出人の本人確認資料
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 - 国外転出した住民票の除票(西条市に除票がある場合は不要)
関連リンク
旧氏(旧姓)併記については、総務省のホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部リンク)