ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住民票・戸籍 > 各種証明書 > 住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます

本文

住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます

ページID:0065210 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます

 令和元年11月5日から、申請により住民票やマイナンバーカードなどに「旧姓(旧氏)」を併記できます。

旧姓(旧氏)とは

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

こんなときに役立ちます

  • 各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われている場合で、その証明に使えます。
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

旧姓(旧氏)併記がされる主なもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

申請について

申請方法

 住民登録のある市区町村役場での申請となります。他市区町村に住民登録がある場合、住民登録のある役場にご確認ください。

申請受付窓口・問い合わせ

  • 西条市役所 本庁 市民課 市民係 (新館1階)
    TEL:0897-52-1211
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係 (庁舎1階)
    TEL:0898-64-2700

受付時間

 平日の8時30分~17時15分まで(12時~13時の昼休み中も可)

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーカード
  • 併記を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等
    ※不明な点がございましたら、ご相談ください。
    ※代理人が手続きされる場合は、上記のものに加えて委任状等が必要になります。事前にお問い合せください。

関連リンク

 旧姓(旧氏)併記については、総務省のホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。
 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部リンク)


おすすめイベント