<届出・登録・証明>戸籍
戸籍
戸籍届け出時には、運転免許証等により本人確認が義務付けられていますので、ご協力をお願いします。
出生届
期限 | 生まれた日を含めて14日以内 |
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必要なもの | 出生届書、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑(スタンプ式印は不可) |
注意事項 | 届け出は本籍地、所在地または出生地へ 届け出人は出生子の父または母 名前は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用 届書には、医師か助産師の出生証明が必要です |
○出生届に関連する主な手続き [PDFファイル/528KB]
死亡届
期限 | 死亡事実を知った日から7日以内 |
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必要なもの | 死亡届書、印鑑(スタンプ式印は不可) |
注意事項 | 届け出は本籍地、届け出人の所在地または死亡地のいずれかへ |
○死亡届に関連する主な手続き [PDFファイル/312KB]
婚姻届
期限 | 届け出の期限はありませんが、届け出をした日から効力が生じます |
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必要なもの | 婚姻届書、本籍が他の市区町村のかたは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、 夫婦の印鑑(旧姓のもの・スタンプ式印は不可) |
注意事項 | 届け出は本籍地または所在地へ 届書には証人として、20才以上の方2人の署名押印が必要 婚姻により転入の方は、転出証明書(前所在地で発行) 土曜・日曜・祝日・時間外は宿日直へ |
○婚姻届に関連する主な手続き [PDFファイル/258KB]
離婚届
期限 | 協議離婚には届け出期限はありません。調停離婚の場合は調停成立(または審判等確定)の日から10日以内 |
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必要なもの | 離婚届書、夫婦の印鑑(スタンプ式印は不可)、本籍が他の市区町村のかたは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
注意事項 | 届け出は本籍地はまたは所在地へ 夫婦間の未成年の子については、親権を定めてください |
○離婚届に関連する主な手続き [PDFファイル/458KB]
〇「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について<外部リンク> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
養子縁組届
必要なもの | 養親および養子の印鑑(スタンプ式印は不可) 本籍が他の市区町村のかたは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
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注意事項 | 未成年者を養子にするときは家庭裁判所の許可が必要(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には許可は不要) 養子が、15歳未満のときは、届け出人は親権者 |
転籍届
必要なもの | 転籍届書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、印鑑(スタンプ式印は不可) |
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注意事項 | 届け出は本籍地、所在地または転籍地へ |
問い合わせ先
・西条市役所 本庁 市民生活課 市民係
TEL:0897-52-1211
・西条市役所 東予総合支所 市民福祉課 市民保険係
TEL:0898-64-2700
・西条市役所 丹原総合支所 市民福祉課 市民福祉係
TEL:0898-68-7300
・西条市役所 小松総合支所 市民福祉課 市民福祉係
TEL:0898-72-2111