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戸籍届出や交付条件が厳しくなりました

ページID:0052271 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

戸籍は、国民の身分関係が記載されている大切な帳簿であり、常に正しい内容である必要があります。

他人が勝手にその届け出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件や本人の知らない間に戸籍謄本・抄本や住民票等の証明書が不正に取得されるという事件の発生を受け、平成19年5月11日に戸籍法が改正され、平成20年5月1日に施行されました。

婚姻届、離婚届、養子縁組届出などの戸籍届出時や戸籍の謄・抄本の交付の際には、運転免許証など官公署が発行する顔写真付証明書の提示が義務付けられました。

また、戸籍の証明書等の交付を受けられる方が、「本人」と、その「配偶者」および「直系の親族」に限定されました。 住民票の交付の際にも本人確認が義務付けられ、同一世帯以外の方からの交付請求には、すべて委任状が必要です。

西条市では、皆さんの個人情報と財産を守るため、平成19年8月1日から実施しておりますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。

※ただし、自己の法的権利の行使や法的義務の履行のための方等はこの限りではありません。

お持ちいただく本人確認書類の種類について

1点お持ちいただく本人確認書類(官公署等が発行した顔写真付のもの)

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(住基カード)
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 運転経歴証明書
  • 小型船舶操縦免許証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証 など

複数お持ちいただく本人確認書類(上記のものがない場合)

次の(イ)の中から2点以上、または(イ)、(ロ)の中から各1点以上。

(イ)  (官公署等が発行した顔写真のないもの)
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、住基カード(顔写真なし)、各種受給者証 など

(ロ) (官公署等以外が発行したもの)
    学生証、社員証等で写真を張り付けたもの など

※ (イ)または(ロ)が1点しかない場合は窓口にご相談ください。

【外部リンク】

問い合わせ先

  • 西条市役所 本庁 市民課 市民係
    TEL:0897-52-1211
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    TEL:0898-64-2700
  • 丹原サービスセンター 市民福祉係
    TEL:0898-68-7300
  • 小松サービスセンター 市民福祉係
    TEL:0898-72-2111
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