本文
森林環境譲与税について
森林環境税および森林環境譲与税
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
森林環境譲与税
令和元年度から、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で案分して譲与されています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する費用に充てなければならないと定められています。
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表
本市における森林環境譲与税の使途について、「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
令和4年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/1.54MB]
令和3年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/1.37MB]
令和2年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/40KB]
令和元年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/34KB]
基本方針
本市に譲与される森林環境譲与税について、一定の方向性のもと有効に活用することができるよう、「西条市森林環境譲与税の活用に関する基本方針」を策定しております。
西条市森林環境譲与税の活用に関する基本方針 [PDFファイル/138KB](令和4年12月6日改正)