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DV防止法に基づく保護命令制度が新しくなりました
改正のポイント
精神的な暴力を受けた場合も対象になります
●令和6年4月1日より、配偶者から「身体的暴力または生命・身体に対する脅迫」を受けた場合だけでなく、「自由、名誉、財産に対する脅迫」を受けるなど、重篤な精神的被害を受けた場合も保護命令の対象となります。
接近禁止命令等の期間が長くなります
●被害者への接近禁止命令
●被害者への電話等禁止命令
●被害者の子への接近禁止命令
●被害者の子への電話等禁止命令
●被害者の親族等への接近禁止命令
について、6か月間から1年に期間が伸長されました。
●退去等命令の期間については原則2か月間とし、住居の所有者または賃借人が被害者のみの場合には申立てにより6か月間とする特例を設けました。
罰則がより厳しいものになります
●保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に所されることとされています。
保護命令の要件や詳しい内容については下記をご覧ください。
【パンフレット】配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度が新しくなります(内閣府男女共同参画局) [PDFファイル/328KB]
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