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DV相談

5 ジェンダー平等を実現しよう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0073620 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

DV相談

DVとは  

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦や元夫婦、内縁関係や恋人関係にあたる相手から振るわれる暴力のことです。

DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、いかなる場合にあっても許されるものではありません。

 

また、暴力とは「身体的暴力」だけでなく、次のようなものも含まれます。

 1.身体的暴力 : 殴る、蹴る、首を絞める、刃物をつきつける など

 2.精神的暴力 : 大声で怒鳴る、人格を否定するような発言をする、暴言、無視 など

 3.経済的暴力 : 生活費を渡さない、家計の使い道をしつこくチェックする など

 4.性的暴力 : 性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する など

 5.社会的暴力 : 友人との付き合いを制限する、行動をチェックする など

 

DVの特徴

DVには多くの場合、サイクルがあります。とても乱暴であったり、一転して反省し、別人のように優しくなったりということを繰り返します。このサイクルは、加害者の逮捕といった外部からの決定的な介入がない限り、なかなか止められません。

月日の経過とともにサイクルの速度が増し、暴力の頻度が高まったり、深刻化したりする傾向があります。

 

DV被害の影響

< 被害者に与える影響 >

被害者は暴力により、骨折や打撲などのケガをするだけでなく、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥る、うつ病になるなど精神的な影響を受けることがあります。PTSDとは、生死に関わるような災害や脅威が及ぶような出来事(トラウマ)を体験することによって生じるさまざまなストレス障害のことです。主な症状としては、当時の記憶が突然フラッシュバックする、悪夢を見る、あらゆる物音や刺激に過敏になる、不眠やイライラが続くなどがみられます。

 

< 子どもに与える影響 >

DVが起こっている家庭で育った子どもは、自尊心が乏しく、自己肯定感が失われてしまいがちです。人間に対する不信感、力で支配することへの肯定感を持ちやすくなります。

子どもの見ている前で配偶者に暴力を振るうこと(面前DV)は児童虐待にあたります。

 

保護命令制度

令和6年4月1日に施行された改正DV防止法により、身体的暴力だけでなく精神的暴力も保護命令の対象となり、保護命令に違反した場合の罰則もより厳しいものになりました。

配偶者からの身体に対する暴力又は生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者が、更なる暴力・脅迫により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより、裁判所は加害者に対して次のような命令を発することができます。加害者とは配偶者だけでなく、事実婚の相手方、元配偶者(離婚前から暴力を受けていた場合)、生活の本拠を共にする交際相手も対象になります。

また、この法律は国籍や在留資格を問わず、日本にいるすべての外国人にも適用されます。

保護命令に違反すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。

 

*被害者への接近禁止命令

1年間、加害者が被害者につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

以下の4つについても、被害者への接近禁止命令と同時または発令後に発令されます。

 ●被害者への電話等を禁止する命令

 ●被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令

 ●被害者と同居する未成年の子への電話等を禁止する命令

 ●被害者の親族等への接近禁止命令

 

*退去等命令

2か月間、加害者に被害者と共に住む住居から退去することを命令するものです。

ただし、住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合に限って、特例として期間が6か月になります。

 

申立て先は加害者(相手方)の住所地を管轄する地方裁判所か、申立人の住所または居所の所在地を管轄する地方裁判所になります。事前に配偶者暴力相談支援センターか警察署のいずれかの機関に暴力に関する相談をしていない場合は、公証人役場において公証人の面前で陳述書の記載が事実であることを宣誓した宣誓供述書が必要になります。

 

【パンフレット】配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度が新しくなります(内閣府男女共同参画局) [PDFファイル/328KB]

 

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