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物価高対応子育て応援手当を支給します!
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援する取組の一つとして、平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生したこどもに対し、1回限りの応援手当を支給します。
制度概要


物価高対応子育て応援手当のご案内 [PDFファイル/689KB]
| 対象児童 |
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分) (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童 |
|---|---|
| 支給対象者 |
(1)の児童手当受給者、または(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者 ※児童手当現況届を提出されていない方や、書類不備により児童手当の認定が保留となっている方は、その状況が解消されるまでは、この手当を受け取ることができません。 |
| 支給額 |
対象児童一人につき2万円(1回限り) |
|
支給時期 |
令和8年3月から順次支給を開始します。 ※具体的な支給日は、令和8年2月に届く通知で確認してください。 |
| 支給方法 |
原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます。 ※口座を解約・名義変更した場合は振込できませんので、令和8年2月27日(金曜日)までに、物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/307KB]・振込口座の確認書類(通帳のコピー等)を提出してください。 |
よくあるお問合せ
「原則申請は必要ない」とのことですが、申請が必要となるのはどのような場合でしょうか?
次にような場合には申請が必要です。令和8年2月16日(月曜日)から受付を始めますので、物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/312KB]・振込口座の確認書類(通帳のコピー等)を提出してください。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
- 所属庁から児童手当を受給している公務員
引越した場合はどうなりますか?
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座等に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引越し前の市町村にお問い合わせください。
離婚した場合はどうなりますか?
原則は「令和7年9月分の児童手当受給者」が受給しますが、
- 令和7年12月末までの離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者ではなくなった方は受け取ることができません。
- 令和8年1月~3月までの離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者ではなくなった方は、元配偶者(離婚調停中等の配偶者も含む)が申請した場合は、受け取ることができないことがあります。
- 令和7年10月1日以降の離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当受給者となった方は受け取ることができますが、物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/312KB]・振込口座の確認書類(通帳のコピー等)を提出する必要があります。
DV被害によりこどもと共に避難していますがどうなりますか?
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
公務員の場合はどうしたらいいですか?
令和7年9月30日時点で西条市に住民登録している公務員については、西条市から受け取ることができます。所属長の証明を受けた上で、物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/312KB]・振込口座の確認書類(通帳のコピー等)を提出してください。
この手当を受け取りたくない場合はどうしたらいいですか?
この手当を受け取りたくない場合は、令和8年2月27日(金曜日)までに、物価高対応子育て応援手当受け取り拒否の届出書 [PDFファイル/135KB]を提出してください。
提出先
本庁こども未来課 または 西部支所市民福祉課
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