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6月は児童手当現況届の提出月です(該当者のみ)
目次(該当箇所へジャンプします)
▽現況届
▽その他
児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
受給者(請求者)
児童手当の受給者(請求者)は、支給対象となる児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母などで、国内に住所を有する方です。両親ともに就労されている場合は、原則として、恒常的に所得の多い方が受給者(請求者)となります。
- 公務員の方は、勤務先からの支給となります。
- 単身赴任をしている方が支給対象児童の主たる生計維持者である場合は、単身赴任をしている方が受給者となります(単身赴任先の市区町村で、児童手当の認定請求を行ってください)。
- 児童養護施設などに入所している児童についての手当は、施設長等が受給者となります。
- 父母が離婚協議中で別居中の場合、児童と同居している父または母が受給者となります。
支給対象となる児童
国内に居住する0歳から15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童です。ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
支給額
令和4年10月支給分(6~9月分)から、支給額(1人あたりの月額)は以下のとおりとなります。
児童の年齢 | 受給者の所得 | |||
---|---|---|---|---|
|
所得制限限度額以上 |
所得上限限度額以上 の場合 |
||
0歳~3歳未満 |
15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳以上 |
第1子、第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 |
10,000円 |
※第2子や第3子などの数え方は、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の間にある児童の人数で数えます。
大学2年 | 支給対象外で、第何子かを数える対象にもなりません。 |
---|---|
高校3年(第1子) | 支給対象外ですが、第何子かを数える対象となります。 |
中学3年(第2子) | 支給対象 ⇒ 月額 10,000円 |
小学6年(第3子) | 支給対象 ⇒ 月額 15,000円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
審査の対象となる所得の計算方法は 審査対象所得 = 所得額 - 控除額 - 8万円 です。
審査対象所得が所得制限限度額未満の場合は、児童手当の支給対象です。
審査対象所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付の支給対象です。
審査対象所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当や特例給付の支給対象外です。
児童手当等が支給されなくなった後、審査対象所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等の手続きが必要となります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 (控除前) |
所得額 | 収入額の目安 (控除前) |
|
0人 |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※扶養親族の中に老人控除対象配偶者・老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
※扶養親族の数が6人以上の場合は、5人を超えた1人につき38万を所得制限限度額に加算します。
控除額 |
8万(一律控除) |
---|---|
次の控除額の合計 雑損控除 |
社会保険料控除および生命保険料控除に相当する額として一律控除 |
手当の対象月 |
所得判定年度 |
課税基準日 |
---|---|---|
令和6年6月~令和7年5月 |
令和6年度(2023年中の所得) |
令和6年1月1日 |
令和7年6月~令和8年5月 |
令和7年度(2024年中の所得) |
令和7年1月1日 |
※世帯の合算所得ではなく、受給者(請求者)の所得で判定します。
支給日
支給日 |
6月10日(月曜日) | 10月10日(木曜日) | 2月10日(月曜日) |
---|---|---|---|
支給対象月 |
2月~5月分 | 6月~9月分 |
10月~1月分 |
原則年3回、6月・10月・2月の10日に受給者名義の口座へ振り込みます。
※支給日が、土・日・祝祭日のときはその直前の金融機関営業日に支給されます。
手続きの方法
新規で手当を受給するとき(認定請求手続き)
出生や転入により新たに受給資格が発生した場合や、受給対象児童が増えた場合については、その事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要となります。申請が遅れた月は児童手当を受給できない場合がありますのでご注意ください。
どのようなとき |
(1)第1子が生まれたとき (2)他市区町村から転入したとき (3)離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき (4)婚姻や離婚により児童を養育し始めたとき (5)公務員をやめたとき (6)所得が所得上限限度額を下回ったとき |
---|---|
いつまでに |
出生日、転出予定日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内 ※申請が遅れた場合、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。 |
誰が |
児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則、恒常的に所得が高い方) 【上記「どのようなとき」(3)のとき】 |
担当窓口 |
本 庁 子育て支援課 西部支所 市民福祉課 |
手続きに必要なもの |
・ 請求者の健康保険証 ・ 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード ・ 請求者および配偶者のマイナンバーのわかるもの(個人番号カード・通知カードなど) ・ 窓口へ来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・ 請求者の印鑑(スタンプ印不可) |
西条市では児童手当請求時、マイナンバーを利用した情報連携により、課税(所得)証明書の提出が不要です。
児童と別居している方 |
・ 別居監護申立書 ※別居監護申立書への児童と児童が属する世帯の世帯主のマイナンバーの記入が必要です。 |
---|---|
離婚協議中の方 【上記「どのようなとき」(3)のとき】 |
・ 児童手当の受給資格に係る申立書 ・ 離婚協議中であることが明らかにできる書類 |
父母以外の方が 児童を養育している場合 |
・ 生計維持申立書 |
海外留学中の児童がいる場合 |
・ 海外留学に関する申立書や留学先の学校における在学証明書等、留学事実を証明する書類 |
父母が海外にいる場合 |
・ 父母指定者指定届(父母指定者に指定された方が児童の住所地の市町村へ提出します) |
未成年後見人の方が 受給者となる場合 |
・ 未成年後見人が記載されている対象児童の戸籍抄本 |
その他手続きが必要なとき
以下の変更事項があった方は手続きが必要です。申請書類等担当窓口まで提出してください。
新たに児童が増え増額手続きをする方は、出生日等の児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
養育する児童が増えたとき(増額) |
(1)額改定請求書 | |
---|---|---|
養育する児童が減ったとき(減額) |
(1)額改定届 | |
西条市から転出するとき |
(1)受給事由消滅届(受給者の場合) (2)氏名・住所等変更届(配偶者の場合) ※受給者が転出する場合、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ新たに認定請求が必要です。 |
|
児童を養育しなくなるとき |
(1)受給事由消滅届 | |
受給者が公務員になったとき |
(1)受給事由消滅届 ※公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先で申請してください。 |
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受給者がお亡くなりになったとき |
(1)未支払請求書(未支払いがある場合) (2)受給事由消滅届 |
|
氏名・住所に変更があったとき |
(1)氏名・住所等変更届 |
|
受給者の加入している年金種別に変更があったとき |
(1)氏名・住所等変更届 |
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受給者が児童と別居するとき |
(1)氏名・住所等変更届 (2)別居監護申立書 |
|
振込口座を変更したいとき |
(1)口座振込依頼書 (2)新たに指定したい金融機関口座の通帳またはキャッシュカード ※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。 |
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離婚・婚姻したとき |
受給者変更なし |
(1)個人番号変更等申出書 (2)配偶者のマイナンバーの分かるもの ・養育する児童が増える場合 (1)額改定請求書 ・養育する児童が減る場合 (1)額改定届 |
受給者変更あり |
(1)受給事由消滅届 |
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
令和4年度から原則として提出を省略できますが、次のような理由で6月1日の状況が公簿などで確認できない方は提出が必要です。
6月初旬に西条市から現況届を郵送しますので、同封の記入要領を参考に、ご記入・押印の上、郵送または窓口に提出してください。
【現況届の提出が必要な方】
- 受給者と児童が別居されている方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、西条市から提出の案内があった方
※現況届を提出しない場合、6月以降の児童手当等の受給ができません。
※提出期限(毎年6月30日)を過ぎた場合、手当の支給が遅れることがあります。
マイナンバーの利用に関して
西条市に転入等してきた請求者および配偶者の所得情報については、西条市が情報連携により確認しますので、所得証明書を提出する必要はありません。情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用ネットワークシステムを用いて、他の市区町村等の間で情報をやり取りする制度です。西条市が他の市区町村等との情報連携によりやりとりした自己情報は、内閣府が運営するマイナポータル上で確認することができます。
その他
電子申請について
児童手当の手続きの一部が、マイナンバーカードを用いた電子申請で行うことができるようになりました。
詳しくは電子申請による児童手当の手続きをご覧ください。
郵送による申請について
児童手当に関する以下の手続については、郵送でも申請が可能です。申請書をダウンロードしてご使用ください。
なお、郵送の場合、子育て支援課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。
※遅配・誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。
- ・認定請求(出生時、転入時などの新規申請)
・額改定請求(2人目以降出生時などの増額) - ・消滅届(西条市から転出時、公務員になったときなど)
- ・口座変更届(振込先を変更するとき)
- 【リンク】申請書ダウンロードページ
- ※添付書類が必要な場合がありますのでご確認ください。
その他の制度について
保育料や学校給食費等の申出徴収について
児童手当法では、市町村が児童手当から保育料や、学校給食費等を徴収できるという規定を設けています。
詳しくは児童手当から保育料や学校給食費等を支払えますをご覧ください。
寄付制度について
児童手当の全額または一部を市へ寄付することができます。寄付された児童手当は、子育て支援の事業のために活用されます。
児童手当の寄付をご希望される場合は、子育て支援課または西部支所市民福祉課こども係までご連絡ください。
※寄付をされる場合も、毎年6月の現況届の対象に該当する場合は、現況届の提出が必要です。
各種様式
お問い合わせ先
・ 西条市役所 子育て支援課 子育て支援係
電話:0897-52-1370(直通)
・ 西部支所 市民福祉課 こども係
電話:0898-64-2700(代表) 内線:2117