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母子父子寡婦福祉資金貸付制度

ページID:0078940 更新日:2024年7月12日更新 印刷ページ表示

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等の経済的自立と、その扶養している児童の福祉の増進を図るため、目的に応じて資金の貸付を行っています。(貸付は愛媛県が行っていますが、申請等は市の窓口で受付しています。)

貸付対象者

 20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父、寡婦、40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません。)です。

 ※寡婦又は40歳以上の配偶者のない女子で、現に子を扶養していない方は所得要件がありますので、ご注意ください。

 また、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金については、母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金は除く)、父母のない児童(20歳未満)を対象にご利用いただけます。

貸付要件

  • 貸付を受ける方は、一定の条件を満たす必要があるほか、各資金により必要書類が異なりますので、事前に母子・父子自立支援員へお問い合わせください。
  • 修学資金、就学支度資金等の児童が対象となる貸付は、児童本人も償還義務のある連帯借主となりますので、必ず一緒に説明を受けてください。

連帯保証人について

  ご利用される資金種別によっては、連帯保証人を立てることにより無利子でご利用いただけます。

  なお、連帯保証人を立てない場合は、年1%の利子が発生しますのでご注意ください。

連帯保証人の要件(すべて満たす必要があります。)※母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦が借受人の場合

  1. 借主及び連帯借主と生計を別にしている。
  2. 十分な資産や安定的な収入があり、償還完了までに70歳を超えない。
  3. 県内に1年以上居住しており、償還完了まで引き続き居住する見込みである。(状況によりご相談ください。)

 資金の種類・内容

  目的に応じて12種類の資金の貸付があります。 

 母子父子寡婦福祉資金貸付限度額表 [PDFファイル/79KB]

お申し込みの流れ

  1.  母子・父子自立支援員による面談(家庭環境や経済状況等の実生活について聞き取り)
  2.  窓口へ関係書類のご提出
  3.  提出いただいた関係書類を基に、管轄地方局地域福祉課にて審査 (注:審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。
  4.  貸付金のご利用可否の決定
  5.  貸付金の指定口座への振込
  • 審査及びご利用可否の決定には日数を要しますので、余裕をもって必ず事前にご相談下さい。
  • ご利用が決まり次第、印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)を添えた借用証書をご提出いただきます。

 ※1~5までは、通常1~2か月ぐらいを要します。 

注意事項

  1.  貸付金利用の必要性、債務内容、返済の意思等を確認したうえで、真に必要とされる方にご利用いただく制度となっていますので、必ずご本人がご相談、申請等をお願いいたします。
  2.  他制度の助成、給付、貸付等を受けている場合、他制度と重複してご利用することはできませんので、ご注意願います。
  3.  資金の借受目的以外での消費、虚偽の説明・申請、その他不正な手段により貸付を受けた時は、貸付を停止し、一括で償還していただきます。​  

​高等教育の修学支援新制度を利用される方へ

 令和2年4月1日から、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が施行されました。

 母子福祉資金、父子福祉資金の就学支度資金、修学資金を借り受けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付を受けた場合には、貸付額のうち、新制度による給付に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6か月以内に償還していただく必要があります。

 新制度については以下のページをご確認ください。

 文部科学省特設ホームページ 学びたい気持ちを応援します https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm

 

各種手続きについて

 次のような場合は、子育て支援課に速やかにご連絡いただき、手続きをお願いいたします。

  1.  進学中の学校を退学、休学、復学した場合
  2.  貸付中に婚姻(事実婚も含む)により、ひとり親家庭でなくなった場合
  3.  貸付金額の変更(限度額の範囲内での減額、増額)をしたい場合
  4.  償還方法や償還金額を変更したい場合 口座振替への変更、口座の変更、母もしくは父から子へ償還者を変更、償還期限の範囲内で償還額、償還期間の変更、繰り上げ償還(全部、一部)>
  5.    住所、氏名、電話番号を変更した場合
  6.  借主等が死亡した場合

​ ※5.については、下記の様式をご利用下さい。

 なお、住所、氏名の変更については、変更前、後がわかるもの(運転免許証、マイナンバーカード表面等のコピー)を添付して、ご提出ください。(各種変更等は、貸付申請の手続きを行った市役所でお手続きください。)

母子父子寡婦福祉資金借主等の氏名または住所変更届 [Wordファイル/41KB]

母子父子寡婦福祉資金借主等の氏名または住所変更届(記入例) [PDFファイル/138KB]

 

参考

 

 

 愛媛県子育て支援課 母子父子寡婦福祉資金貸付金の利用について

 https://www.pref.ehime.jp/page/7011.html

 

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