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高額療養費の支給申請手続の簡素化(自動振込)の申出ができるようになりました!

高額療養費の支給申請手続の簡素化とは
西条市国民健康保険では、高額療養費の支給対象となった世帯に対して、その診療を受けた月の約2~3ヵ月後に高額療養費支給申請勧奨通知(以下「支給申請勧奨通知」という。)を送付しています。
令和7年12月以降に高額療養費に該当した場合は、高額療養費(※)の支給申請手続の簡素化(以下「簡素化」という。)の申出をすることで、次回以降の窓口での申請が不要となり、高額療養費は指定された世帯主名義の口座に自動振込することができます。
(※) 70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)も含む。
外来年間合算…基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合で、計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。
簡素化の手続の方法について
支給申請勧奨通知がご自宅に届いた方の中で、簡素化を希望される方は、窓口での申請時に「高額療養費支給申請手続の簡素化に係る申出書兼同意書」(以下「申出書」という。)をご提出ください。
●指定できる振込先は、1世帯につき1口座(世帯主の口座に限る。)です。
●高額療養費の支給見込がない状態で、申出書を事前に提出することはできません。
簡素化後の高額療養費の入金について
簡素化を申出した翌月以降に高額療養費に該当した場合は、指定した口座に自動振込されます。入金日及び入金額は、振り込み前に送付する高額療養費支給決定通知書にてご確認ください。
●医療機関等から診療情報が西条市に届くまで、診療月から約2~3カ月かかるため、お振り込みまでには約3~4カ月かかります。ただし、審査等によりさらに遅れる場合があります。
簡素化の解除について
簡素化の申出後、簡素化の解除を希望する場合は、再度申出書を提出していただく必要があります。ただし、以下の場合は申出書の提出がなくても、簡素化が解除されます。
- 世帯主の異動があった場合又は被保険者の記号番号が変更になった場合
- 指定した口座への振り込みができなくなった場合
- 国民健康保険税に滞納が発生した場合
- 申出の内容に偽りその他不正があった場合
- その他市長が必要と認める場合
なお、解除後高額療養費に該当した場合は、支給申請勧奨通知が送付されますので、従前どおり窓口で申請をしてください。再度、簡素化を希望される場合には、改めて申出書の提出が必要です。
簡素化解除の申出の時期により、次回分が振り込まれてしまう場合がありますのでご了承ください。
その他の注意事項
- 簡素化が適用された以降は、支給申請勧奨通知は送付されません。
- 振込先口座は、1世帯につき1口座(世帯主の口座に限る。)のみ指定が可能です。
- 振込先口座の変更、簡素化の解除を希望される場合は申出書の提出が必要です。
- 簡素化の申出後、事務処理上の行き違いにより、支給申請勧奨通知がご自宅に届く場合がありますのでご了承ください。
- 既に支給申請勧奨通知が発行されているものについては簡素化対象となりません。お手元に未申請の支給申請勧奨通知がある場合は、別途、窓口でご申請ください。
- 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を西条市に返還していただきます。
- 高額療養費の支給後に、再審査等で支給額が減額になった場合は、差額を西条市に返還していただきます。
- 傷病の原因が第三者行為(交通事故、傷害事件等)若しくは労災である場合、又は無料低額診療等による医療費助成を受けている場合は西条市にご連絡ください。
- 外来年間合算については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合にのみ対象となります。






