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医療機関等の窓口で全額支払った場合は
医療機関等の窓口で全額支払った場合は
次の場合は、いったん医療機関等へかかった費用の全額を支払いますが、市役所担当課窓口で申請し、審査において決定すれば、自己負担部分を除いた額が払い戻されることがあります。
主な事例 | 申請に必要なもの |
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国保加入者が保険証を提出しないで、保険医療機関等で診療を受けた場合で、保険証を提出しないことが緊急その他やむを得ない理由によるものと市が認めたとき。 |
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医師の指示により治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき。 |
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接骨院で柔道整復師による施術を受けたとき。 |
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