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医療機関等の窓口で全額支払った場合は

ページID:0034585 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

医療機関等の窓口で全額支払った場合は

 次の場合は、いったん医療機関等へかかった費用の全額を支払いますが、市役所担当課窓口で申請し、審査において決定すれば、自己負担部分を除いた額が払い戻されることがあります。

主な事例申請に必要なもの
国保加入者が保険証を提出しないで、保険医療機関等で診療を受けた場合で、保険証を提出しないことが緊急その他やむを得ない理由によるものと市が認めたとき。
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ式印は不可)
  • 領収書
  • 診療報酬明細書
  • 世帯主の方の通帳(振込先)
医師の指示により治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき。
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ式印は不可)
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 世帯主の方の通帳(振込先)
接骨院で柔道整復師による施術を受けたとき。
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ式印は不可)
  • 領収書
  • 施術内容が分かる明細書
  • 世帯主の方の通帳(振込先)
※受領委任払いにより、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります。

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