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通常診療時間外に受診する際、こども医療費受給者証が使えるようになります

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0134374 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

 

夜間や休日などの通常診療時間外に西条市内の医療機関を受診する際、小学生以上もこども医療費受給者証が使えるようになります。

取扱変更日

令和8年10月1日受診分から

変更内容

 【小学生以上のこども医療費助成対象者】
  変更前の受診 変更後の受診
必要な物

マイナ保険証または資格確認書

マイナ保険証または資格確認書

こども医療費受給者証

医療費の

精算

窓口で一部負担金を支払い、市役所での払戻し手続きが必要 原則、窓口での一部負担金の支払いは不要

医療費の一部負担金を支払った場合は、市役所担当窓口で払い戻しの手続きを行ってください。払い戻し手続きに必要なものはこちら

 

学校の管理下でのけがなどで受診した場合は、こども医療費受給者証が使えません

学校の管理下でのけがなどで受診した場合は、他の医療機関と同じく災害共済給付制度が優先されます。

これまでどおり一部負担金をお支払いいただいた後、学校を通じて日本スポーツ振興センターに災害共済給付金を申請してください。

詳しくは、学校や保育園等でのけがなどは災害共済給付制度が優先です をご覧ください。

みんなの医療を守るためのお願い

 夜間や休日の診療、救急車は重篤な急患のためにあります。適正な受診を心掛け、私たち自身で地域医療を守るために、なるべく通常の診療時間内に受診しましょう。

 判断に迷うときは…

  • 愛媛県子ども医療電話相談「#8000」                                                    夜間に突然、お子さんの身体の具合が悪くなったときにご利用ください
  • えひめ救急電話相談「#7119」                                                        救急車を呼ぶか迷ったときにご利用ください

 


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