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令和6年11月から自転車のながらスマホと酒気帯び運転の罰則が強化されました!

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0116193 更新日:2024年11月5日更新 印刷ページ表示

自転車のながらスマホの罰則が強化!酒気帯び運転は新たな罰則対象に!

 令和6年11月1日の道路交通法改正に伴い、自転車の運転中にスマートフォンなどを利用する「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
 自転車を利用する際には、交通ルールを守り安全運転を心がけてください。

運転中のながらスマホに対する罰則 

 停止時を除く自転車の運転中に、スマートフォンなどを手で保持して通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

 ・違反した場合は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 ・さらに交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

​酒気帯び運転及びほう助に対する罰則

 道路交通法改正以前は酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 ・違反した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 
・自転車の提供者に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 
・酒類提供者に、​2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 
・自転車同乗者に、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

参考

自転車に関する道路交通法の改正について 警視庁 

2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン

/soshiki/kikikanri/jitenshajorei.html(交通ルールに従った自転車の通行を!!​)

/soshiki/kikikanri/herumet.html(自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう)


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