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交通ルールに従った自転車の通行を!!

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0020566 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成25年7月1日から施行されています。

交通ルールに従った自転車の通行を実践しましょう!!

 近年、自転車が関与する交通事故が増加したり、自転車利用者の運転マナーの悪さが指摘されるなど、自転車の安全な利用対策が喫緊の課題となっています。

 そのため、愛媛県では、自転車の安全な利用に関する意識の向上、自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備推進、自転車が関与する交通事故の防止、自転車の安全な利用の促進などを目的とした「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定しました。

条例の特徴

 道路交通法等の法令を守ることはもちろんですが、本条例では、さらに高い目標を推進事項として設定し、愛媛県全体で「自転車マナー先進県」をめざすこととしています。
 なお、本条例には罰則の規定はありません。

「シェア・ザ・ロード」の精神

 条例では、歩行者、自転車、自転車等の運転者がお互いの立場を思いやる気持ちを基本に、それぞれの責任を自覚して、共に道路を安全・快適に利用する、「シェア・ザ・ロードの精神を基本理念としています。

自転車利用者の責務

1. 道路交通法等の法令を遵守する

  • 自転車を運転する者は、自転車が「車両」であることや、車両の運転者であることを自覚し、法令を遵守しましょう。

2. 自転車損害賠償保険等へ加入する

  • 自転車が関係する交通事故に伴って、加害者側が多額の損害賠償を求められるケースが実際にありますので、自転車損害賠償保険などへ加入しましょう。
<自転車事故の損害賠償例>
事例 賠償命令額 事故の概要
1 5,000万円 女子高生の自転車が、無灯火で帰宅途中携帯電話に気を取られ歩行中の女性の背後から衝突。
女性は、歩行困難になり、職を失い生活保護を受けている。
2 5,438万円
禁錮1年10月
実刑収監
信号無視した男性の自転車が、横断歩道を歩行中の女性と正面衝突。
女性は意識不明の重体で数日後死亡。
3 1,239万円 自転車が、信号のない交差点を歩いて横断中の女性と衝突。
女性は顔の骨や歯を折る等の重傷を負った。
4 1,300万円 出勤中の自転車が、交差点を一時停止せず左折しようとした際、直進してきた女性の自転車と衝突。
女性は股関節・肩骨折等の重傷を負った。
  • 自転車利用者の損害賠償に対応できる保険の種類は、次表のとおりです。
<保険の種類>
保険の種類 事故の相手 自分
生命・身体 財産 生命・身体
個人賠償責任保険 ※1 ×
傷害保険 × ×
TSマーク付帯保険 ※2 ×
自転車保険 ※3
  1.  個人賠償責任保険は、傷害保険、火災保険、自動車保険などの他の保険の特約として、契約することができるもの。
  2. TSマークは、自転車安全整備店で購入または点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼付されるもの(保証期間は1年間) 。
  3. 自転車保険は、保険会社により違いがあるが、多くは個人賠償責任保険と傷害保険がセットになっている。

3. 自転車の点検整備・その他交通安全対策をする

  • 自転車利用者本人や、歩行者、他の車両の利用者などの生命または身体に対する危害の発生を防止するためには、自身が利用する自転車についての安全性が確保されていることが重要です。日頃から、点検整備に努めるようにしましょう。

4. 自転車乗車時に乗車用ヘルメットを着用する

  • 条例では「全ての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用する」ことを励行事項としています。

 ※令和5年4月1日の改正により、道路交通法第63条の11第1項においても「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」と規定されています。

5. 歩道などの通行時は、車道左側の歩道等を通行する

  • 道路交通法第17条第4項により、自転車は車道の左側通行が義務付けられています。 また、同法第17条の3により、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き通行することができる路側帯が「道路の左側部分に設けられたもの」に限定されています。
  • しかしながら、歩道においては、進行方向の規定はありません。
    そこで、条例では「歩道を自転車で通行するときは、車道左側に設置されている歩道の通行を推進する」と規定されています。
  • つまり、「自転車が通行することが可能な歩道では、自転車同士が相互に通行することは法律上可能であるが、自転車が自動車と同一の方向に走ることを推進することによって、事故を防止する」ということを目的としています。

6. 歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車を押して歩く

  • 道路交通法第63条の4では、「自転車は、歩道を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければならない」とされていますが、歩道における自転車と歩行者の事故は依然として多く発生していることから、それを防止するために規定したものです。

条例の詳細については、愛媛県ホームページhttps://www.pref.ehime.jp/page/10523.html をご覧ください。


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