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「固定資産価格通知書」の交付を廃止します

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0128851 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

「固定資産価格通知書」の交付廃止について

主に西条市内の土地・家屋の登記手続きをされる司法書士・土地家屋調査士の皆さまへお知らせします。

「固定資産価格通知書」の交付は令和8年4月30日をもって廃止します

このたび、松山地方法務局西条支局と西条市の間で、地方税法第422条の3の規定に基づく固定資産評価額の通知を電子化する運用が開始されることにより、書面による価格通知を廃止することになりました。

これに伴い、市内の不動産(土地・家屋)に係る所有権移転登記申請の際に、登録免許税算定のために無料で交付している「固定資産価格通知書」は、令和8年4月30日をもって、交付を廃止します。

法務局からの交付依頼書(法務局の登記官の認印があるもの)は、令和8年4月30日以前に交付されたものであっても、令和8年5月1日以降は使用できませんのでご注意ください。

未評価物件の取扱い

土地の固定資産税が非課税の物件や賦課期日(1月1日)後に異動(表示・分筆・地目変更等)があった物件の場合は、価格通知書に仮評価額または近傍地単価を記載していましたが、今後は登記官が認定した価額となるため、松山地方法務局西条支局までご相談ください。

価格通知書廃止後の登録免許税の手続きについてのお問い合せ

・松山地方法務局西条支局 電話:0897-56-0188

登録免許税算定のために評価額の確認が必要な方

価格通知書の廃止後、登録免許税算定のために評価額の確認が必要な方は、市が交付する次のいずれかの証明書等をご利用ください。

価格通知書の代わりとなる証明書等

・固定資産税課税明細書(毎年4月発送の納税通知書に添付、再発行はできません)

・固定資産名寄帳兼課税台帳(有料)

・固定資産評価証明書(有料)

※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。

証明書の申請方法はこちらをご確認ください。


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