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PM2.5(微小粒子状物質)について

ページID:0000347 更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

PM2.5について

PM2.5とは

 大気中に漂う粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル以下のものを指します。従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10マイクロメートル以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子のことです。
※マイクロメートルは100万分の1メートル

PMの大きさ(人髪や海岸細砂)との比較(概念図)

微小粒子状物質の大きさ概念図

健康への影響は

 PM2.5は、粒径2.5マイクロメートル以下と非常に小さいため、肺の奥深くまで入り込みやすく、肺胞など気道の奥に沈着するため、呼吸系や循環器系などへの影響が懸念されています。
 ただ、PM2.5は単一の化学物質ではなく、炭素や窒素酸化物、金属など多様な物質の混合物であるため、主成分によって健康への影響が異なる可能性があり、濃度と健康影響との関係は未解明な部分も多いとされています。

PM2.5の環境基準は

1年平均値が1立方メートル当たり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートル当たり35マイクログラム以下であること
 (平成21年9月9日環境省告示)

※1マイクログラムは100万分の1グラム

 なお、環境基準とは、「人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい」基準であり、これを超えた場合に直ちに人の健康に影響が現れるといった基準として設定されたものではありません。
 また、環境基準への適否については、最高値ではなく、1年間の日平均値を低い方から高い方に並べたときに低い方から98パーセント目に該当する日平均値(365日分の測定値がある場合は低い方から数えて358番目の値)が1立方メートル当たり35マイクログラムを超えている場合に環境基準を超えたと見なすこととされています。

基準を超えたらどうなるの

 PM2.5が一時的に環境基準を超えたからといって、直ちに健康への重大な影響があるというわけではありません。しかし、子どもや高齢者、呼吸器系等に持病のある方などについては、具合が悪くなる場合も考えられます。
 環境省の専門家会合は、平成25年2月27日、PM2.5の大気中濃度が環境基準値の2倍に当たる「1日平均値1立方メートル当たり70マイクログラム」超が予測される場合、都道府県が外出や屋内の換気を控えるよう注意喚起をするとの暫定指針をまとめました。各測定局の午前5~7時台の1時間あたりの平均値のうち上位2局の平均値の再平均値が85マイクログラムを超えた場合や、各測定局の午前5~12時までの1時間あたりの平均値の最大値が80マイクログラムを超えた場合は、1日平均で70マイクログラム超となる可能性が高いとされています。愛媛県では、県内を東予・中予・南予の3区域に区分し、各区域ごとに注意喚起の実施を判断します。
 県が注意喚起を促した場合、光化学スモッグと同様に市町および報道機関に連絡が入りますので、西条市では、学校や幼稚園、保育所等にファクスなどで周知します。

1日平均値1立方メートル当たり70マイクログラムを超えると予測された場合の行動の目安

  • できるだけ外出を控える
  • 屋外での長時間の激しい運動を減らす
  • 屋内では換気や窓の開け閉めを最小限にする

 70マイクログラムを超えない場合でも、呼吸器や心臓などに疾患のある方やお年寄り、子どもは体調に応じて慎重に行動しましょう。

PM2.5の発生源は

 工場のばい煙や自動車等の排気ガスなど、化石燃料の燃焼により生じた人為起源のものと、土壌、海洋、火山等の自然起源のものがあります。人為起源のものは、発生源から直接排出される一次粒子と、発生源から排出されたガス成分が大気中での光化学反応により生成される二次粒子に分類されます。また、最近懸念されている中国からの飛来に限らず、タバコの煙などもPM2.5に該当します。

光化学スモッグとの違いは

 光化学スモッグとは、工場や車の排ガスなどから出た窒素酸化物や炭化水素などが、太陽の強い紫外線により複雑な化学反応を起こして生成された光化学オキシダントによるもので、その濃度が高くなって白くモヤがかかったような状態になる現象のことです。4月から9月ころの日射しが強くて、気温が高く、風の弱い日に発生することが多くなります。光化学オキシダントは、強力な酸化性物質ですので、目や呼吸器などの粘膜を刺激して、健康被害が発生することがあります。濃度が高くなると、注意報等が発令され、住民に屋外活動の自粛の呼びかけなどを行います。(詳しくは愛媛県大気汚染常時監視テレメータシステム監視情報をご覧ください)

西条市の状況は

 愛媛県内では、次の17カ所でPM2.5の測定を行っています。西条市にある測定局は、「西条(環境省が設置)」と「東予(愛媛県が設置)」の2カ所です。

区域 地域 測定局名称 住所
東予 四国中央市 川之江 上分町800(四国中央市立上分小学校校庭)
伊予三島 三島宮川4-6-53(県四国中央庁舎屋上)
新居浜市 金子 久保田町1-甲605(新居浜市立金子小学校校庭)
中村 新居浜市本郷3-1-1(県立新居浜病院敷地内)
西条市 西条 大町445-2(西条市民公園内 西条児童館隣接地)
東予 壬生川116(西条市営壬生川団地敷地内)
今治市 今治旭 今治市旭町1丁目4-9(県今治市局敷地内)
中予 松山市 富久町 富久町273(松山市西消防署西部支所敷地内)
垣生小学校 西垣生町747(松山市垣生小学校校庭)
朝生田 朝生田7丁目839(南環状線沿い)
和気 松山市太山寺町1106-1(松山市和気支所)
味生 松山市北斎院町712(松山市味生支所)
松前町 松前 伊予郡松前町大字北黒田875(新川海岸東の畑地)
久万高原町 久万高原 上浮穴郡久万高原町菅生2-280-38(愛媛県林業研究センター敷地内)
南予 大洲市 大屋 大洲市長浜町今坊乙1874-3(旧長浜町の市有地)
八幡浜市 八幡浜 八幡浜市北浜1-3-37(愛媛県八幡浜支局敷地内)
宇和島市 宇和島 宇和島市天神町7-1(愛媛県南予地方局敷地内)

西条市内の測定局の位置図

測定結果等は次のサイトからご覧になれます

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