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介護と医療の負担が高額になった場合の支給

ページID:0053089 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

 同じ世帯で介護保険と医療保険の両方のサービスを利用して、利用者負担が高額になった場合に、世帯の負担を軽減する制度です。 

 世帯内の同じ医療保険の被保険者全員が、1年間(毎年8月分~翌年7月分)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費や高額介護サービス費を除いた額)を合計し、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた金額が後から支給されます。
 ただし、医療保険・介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合は該当しません。また、限度額を超えた額が500円未満の場合は、支給対象となりません。
 

世帯の負担上限額

高額医療・高額介護合算制度の年間自己負担限度額(年額8月~翌年7月)

所得 (基礎控除後の総所得金額等)

 70歳未満の方がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超 901万円以下 141万円
210万円超 600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

 

所得区分    70~74歳の方がいる世帯                  後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者II 31万円 31万円
低所得者I 19万円 19万円
  • 低所得者II:世帯全員が市民税非課税の方
  • 低所得者I:世帯全員が市民税非課税で所得が一定基準以下の方(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下の方)
  • 一般:上記以外の方

 ※詳しくは高額医療・高額介護合算療養費の支給について(国保医療課)をご覧ください。

支給には申請が必要です

国民健康保険、後期高齢者医療に加入の方

国保医療課(西部支所は市民福祉課)が担当窓口になりますので申請してください。

被用者保険(上記以外の医療保険組合)に加入の方

加入している医療保険組合に申請してください。申請には、介護保険の自己負担額証明書が必要ですので、証明書の発行については長寿介護課に申請してください。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423


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