本文
介護と医療の負担が高額になった場合の支給
同じ世帯で介護保険と医療保険の両方のサービスを利用して、利用者負担が高額になった場合に、世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の同じ医療保険の被保険者全員が、1年間(毎年8月分~翌年7月分)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費や高額介護サービス費を除いた額)を合計し、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた金額が後から支給されます。
ただし、医療保険・介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合は該当しません。また、限度額を超えた額が500円未満の場合は、支給対象となりません。
世帯の負担上限額
所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
70歳未満の方がいる世帯 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超 901万円以下 | 141万円 |
210万円超 600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70~74歳の方がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる世帯 |
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 | 31万円 |
低所得者I | 19万円 | 19万円 |
- 低所得者II:世帯全員が市民税非課税の方
- 低所得者I:世帯全員が市民税非課税で所得が一定基準以下の方(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下の方)
- 一般:上記以外の方
※詳しくは高額医療・高額介護合算療養費の支給について(国保医療課)をご覧ください。
支給には申請が必要です
国民健康保険、後期高齢者医療に加入の方
国保医療課(西部支所は市民福祉課)が担当窓口になりますので申請してください。
被用者保険(上記以外の医療保険組合)に加入の方
加入している医療保険組合に申請してください。申請には、介護保険の自己負担額証明書が必要ですので、証明書の発行については長寿介護課に申請してください。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423