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【介護保険】住宅改修費の支給について
要介護(要支援)の認定を受けている方が、現に居住している住宅(介護保険被保険者証の住所地)について市が承認した対象となる住宅改修をされた場合、要介護状態の区分にかかわらず20万円を上限として改修費の9割(一定以上の所得のある方は所得に応じて8割または7割)を支給します。
住宅改修費の支給は、被保険者がいったん改修費用の全額を施行業者に支払った後、利用者負担割合が1割の方はその9割分(最高18万円)、利用者負担割合が2割の方は8割分(最高16万円)、利用者負担割合が3割の方は7割分(最高14万円)の払い戻しを受ける償還払いとなっています。
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1~5の各工事に付帯して必要な改修
利用限度額
利用は原則1人1回ですが、改修費用が利用限度額の20万円に達していなければ、分割して複数回利用出来ます。利用限度額を超えた額は、全額自己負担になります。
また、次の場合には過去に住宅改修費の支給を受けている方でも、再度20万円まで利用できます。
- 転居し介護保険被保険者証の住所地が変わった場合
- 最初にした住宅改修の着工日の要介護状態区分と比べ区分が3段階以上重くなった場合(1回のみ適用)
着工前に事前申請(住宅改修計画書の提出)が必要です
支給を受けるには、住宅改修の着工前に「住宅改修計画書」やケアマネジャー等が作成する「住宅改修が必要な理由書」など必要な書類を市に提出して、保険給付の対象かどうかの審査を受け承認される必要があります。
まずは、必ずケアマネジャー等によく相談し、事前申請に必要な書類をケアマネジャー等を通じて介護保険課に提出して、申請が認められたら改修工事を実施してください。
※事前申請を行わずに実施した住宅改修については、介護保険給付の対象外となります。
事前申請に必要な書類 |
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注意事項 |
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改修後に支給申請書の提出が必要です
改修工事が終了したら、支給申請に必要な書類をケアマネジャー等を通じて介護保険課に提出してください。
支給申請書を受付けた月の翌月末に指定口座へ支給金額を振り込みます。
支給申請に必要な書類 |
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注意事項 |
入院中、施設入所中の場合は申請できません。 |
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423