本文
介護保険サービス利用の流れ
介護保険サービス利用の流れ
「要支援1・2」と認定された方 <介護予防サービスの利用の流れ>
1.地域包括支援センターに連絡
まず初めにお住いの地区を担当する地域包括支援センターに連絡してください。職員がサービス内容を説明したり相談にのったりします。
2.ケアプランの作成依頼
介護保険のサービスは事前に作成するケアプラン(介護予防サービス計画)に基づいて利用することになっています。地域包括支援センターと契約し、ケアプランの作成について依頼します。作成については、無料です。
3.「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出
地域包括支援センターを通じて、「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」と被保険者証を市に提出します。
4.ケアプランの作成
ケアマネジャーが、本人の現状などを把握し、本人や家族の希望をもとに利用するサービスの種類や回数などを定めたケアプランを作成します。
5.サービス提供事業者と契約
サービス提供事業者から、利用するサービスについてのサービス内容や利用料など具体的な説明をうけます。
利用するサービスが決まったら、それぞれのサービス提供事業者と契約を結びます。
6.サービスの利用開始
ケアプランにもとづいて、介護予防サービスの利用を開始します。
利用したサービスにかかる費用の1割~3割を自己負担します。
ただし、要介護状態区分に応じて1カ月に利用できる金額に限度があり、支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105.310円 |
「要介護1~5」と認定された方 <在宅サービスを利用する場合>
1.居宅介護支援事業者に連絡します
まず初めに居宅介護事業所一覧の中から居宅介護支援事業者を選び、連絡してください。
2.ケアプランの作成依頼
介護保険のサービスは事前に作成するケアプラン(介護サービス計画)に基づいて利用することになっています。居宅介護支援事業者と契約し、ケアプランの作成を依頼します。作成については、無料です。
小規模多機能型居宅介護の場合は、小規模多機能型居宅介護事業所へ依頼します。
3.「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出
居宅介護支援事業者等を通じて「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」と被保険者証を市に提出します。
4.ケアプランの作成
ケアマネジャーが、本人の現状などを把握し、本人や家族の希望をもとに利用するサービスの種類や回数などを定めたケアプランを作成します。
5.サービス提供事業者と契約
サービス事業者から、利用するサービスについてのサービス内容や利用料など具体的な説明をうけます。
利用するサービスが決まったら、それぞれのサービス提供事業者と契約を結びます。
6.サービスの利用開始
ケアプランにもとづいて、サービスの利用を開始します。
利用したサービスにかかる費用の1割~3割を自己負担します。
ただし、要介護状態区分に応じて1カ月に利用できる金額に限度があり、支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
区分 | 支給限度額 |
---|---|
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
「要介護1~5」と認定された方 <施設に入所・入居する場合>
1.施設に連絡します
「要介護1~5」と認定された方対象の入所・入居施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、小規模特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホームなどの施設です。
入所・入居前に見学したりしてサービス内容や利用料などについて検討した上で、希望する施設に直接申し込みをします。
2.施設と契約
入所・入居する施設が決まったら、その施設と契約します。
3.施設でのケアプランの作成
入所・入居した施設のケアマネジャーが本人にあったケアプランを作成します。
4.施設サービス等の利用
ケアプランにもとづいて施設サービス等が提供されます。
介護サービス費の1割~3割を自己負担します。施設では、介護サービス費とは別に、食費、居住費、日常生活費等がかかります。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423
西部支所 市民福祉課
電話:0898-64-2700(代表)